○寿都町浅海増殖事業補助規則

昭和33年2月19日

規則第2号

(目的)

第1条 浅海性水族の生産の増加を図り、漁家経済の安定に寄与するため、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則で「浅海増殖事業」とは次に掲げるものをいう。

(1) 沿岸魚田改良施設

 投石、岩礁破砕、岩面そう破機(フレシキブルシヤフトを有するもの)又はコンクリート塗布による海藻礁の改良もしくは拡張事業

 客土、耕うんによる具類生育場の改良もしくは拡張事業

 石材、古船、木わく、じやかご又はコンクリートブロツクによる魚礁の築設事業

(2) 具類増産施設

 具類の人口採苗事業

 増産用具類種苗の移殖事業

(補助の対象)

第3条 補助金は、浅海増殖事業を行なう漁業協同組合に対し補助する。

(補助率)

第4条 補助金は、浅海増殖事業に要する経費に対し予算の範囲内で交付する。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする組合は、別記第1号様式の申請書に別記第2号様式の事業計画書及び別記第3号様式の収支予算書を添えて毎年3月20日まで町長に提出しなければならない。

2 前項の書類の外町長は必要と認めたときは、書類の提出を命ずることができる。

(補助指令)

第6条 町長は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは補助金の交付を指令するものとする。

第7条 補助金交付の指令を受けた漁業協同組合が前条の事業計画及び収支予算を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。この場合町長は補助金の額を変更することができる。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、事業終了後その成績を検定の上申請者の請求によつて交付する。

2 町長は、必要があると認めたときは、補助指令額の5割以内において補助金の概算払をすることができる。

(報告)

第9条 補助金交付の指令を受けた漁業協同組合は、事業終了後別記第4号様式の事業成績書及び別記第3号様式の収支決算書を町長に提出しなければならない。

第10条 町長は、事業実施組合が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金交付指令を取消し、もしくは補助額を減額し、既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(3) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。

(4) 支出額が予算に比して減少したとき。

(5) 事業実施の見込みがないと認めたとき。

(6) 不正の行為があつたとき。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

寿都町浅海増殖事業補助規則

昭和33年2月19日 規則第2号

(昭和33年2月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 漁  業
沿革情報
昭和33年2月19日 規則第2号