○寿都町沿岸漁家農耕兼業体制確立資金貸付規則
昭和34年2月16日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町が北海道沿岸漁家農耕兼業体制確立資金貸付規則(昭和33年10月13日北海道規則第127号)に基づいて資金の貸付を受けて、沿岸漁家の農耕兼業体制を確立するために必要な資金の貸付事業を行なうに必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 沿岸漁家 10トン未満の漁船を使用して漁業を経営する者、共同漁業権に基づく定置漁業、浅海漁業、その他の小規模漁業を経営する者及び漁業従事者であつて、漁業を主とするもの並びにこれらの者の組織する団体をいう。
(2) 農耕兼業体制確立資金 沿岸漁家の農耕兼業体制を確立するために必要と認められる次に掲げる資金をいう。
ア 用地(開畑又は造田用の未墾地をいう。)の取得に要する資金
イ 農機具の購入に要する資金
ウ 営農資材の購入その他営農に要する資金
エ その他農耕兼業体制を確立するために必要な資金
2 貸付金の償還は、営農関係資金及びその他農耕資金に係る貸付金にあつては元利一時払の方法、その他の貸付金にあつては元利均等年賦支払の方法によるものとする。ただし、貸付金の貸付を受けた漁家並びに団体はいつでも繰上償還をすることができる。
(貸付の申請)
第5条 資金の貸付を受けようとするものは、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を審査して貸付を行なうかどうかを決定し、その決定内容を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定について必要な条件を附することができる。
(借用証書)
第7条 資金の貸付の決定通知を受けた申請者は、別記第2号様式により借用証書を町長に提出し、資金の貸付を受けるものとする。
(保証人)
第8条 資金の貸付を受けようとするときは、連帯保証人を立てなければならない。
(1) 漁家個人にあつては町長の適当と認めるもの2名以上
(2) 団体にあつては役員全員
2 保証人の保証する債務の範囲は、被保証人の借入に係る農耕兼業体制確立資金の元金及び利息並びに違約金とする。
3 保証人は、被保証人に係る前項の債務について、町長の請求があつたときは、保証人相互の間に連帯してこれが履行の責に任ずるものとする。
(1) 貸付金を貸付の目的以外の用途に使用したとき。
(2) この規則又は資金の貸付条件に違反したとき。
(3) 正当な理由がないのに償還金の支払を怠つたとき。
(支払の猶予)
第10条 農耕兼業体制確立資金の貸付を受けた漁家が暴風雨、地震、高潮、大災等の災害を受けたことによりその償還が著しく困難であると認めたときは、町長は、償還金の支払を猶予することができる。
(転貸、転売の禁止)
第11条 この資金の貸付を受けて、取得した用地及び農機具は、町長の許可なく転貸又は転売をすることはできない。
(違約金)
第12条 資金の貸付を受けたものが償還期日(第9条の規定により繰上償還を請求した場合にあつては、当該支払期日)までに償還金を支払わなかつた場合にはその翌日から償還金支払の日までの期間の年10.95パーセントの違約金を徴収するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。