○寿都町漁業近代化資金利子補給条例
昭和45年3月24日
条例第14号
(趣旨)
第1条 寿都町は、漁業施設の整備拡充をはかり、もつて漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(1) 漁業者等 法第2条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる者をいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項第1号から第4号までに掲げる者をいう。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項並びに漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第1条、第2条及び第3条に掲げるものをいう。
(貸付け利率)
第4条 融資機関の貸付け利率は、施行令第1条に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。
(利子補給契約)
第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。
(利子補給の請求)
第8条 第5条の契約をした金融機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにその期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
(協力義務)
第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行なつた第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これを協力しなければならない。
(町長への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。
附 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。