○寿都町産業振興資金貸付条例

昭和37年6月2日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、寿都町における産業振興対策事業を推進するため農漁業協同組合等に対し、振興資金を貸付し、もつて寿都町産業振興を促進するとともに農漁家経済の安定向上を図るを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において定める資金の種類は、次の各号とし、貸付の範囲は、農業協同組合、漁業協同組合、土地改良区森林組合その他の団体(以下単に「団体」という。)若しくは特に町長が必要と認めた個人(以下単に「個人」という。)とする。

(1) 補完資金

産業を振興するため必要と認められる事業から国、道よりの補助金額又は融資金額を控除した資金

(2) つなぎ資金

総合振興対策事業を実施するために必要な国及び道の補助金額に相当する事業費に対するつなぎ資金

(3) 特認資金

補完資金及びつなぎ資金に準ずる資金であつて総合振興事業を実施するため特に町長が必要と認められる資金

(資金貸付の限度)

第3条 町長は、この条例の定めるところにより予算の範囲内で団体又は個人に対し、振興資金を貸付けするものとする。但し、条例第2条第1号から第3号までの各号にかかげる資金の8割以内とする。

(貸付金の利率、償還期間)

第4条 この条例による貸付金の利率は年6パーセント以内とし、貸付金の種類ごとの利率及び償還期間(据置期間を含む。)は、別に町長が規則で定める。

第5条 町長は、団体又は個人より貸付の請求のあつた場合団体又は個人に対し確実に実行すると認められる場合貸付を行なうものとする。又貸付を受ける農漁家は、その生産物を当該農漁家の所属する協同組合若しくは町長が指定する機関に出荷し、その販売代金から当該期間の償還額に相当する金額を償還準備金として積立てるものとする。

(貸付の申請)

第6条 この条例により資金の貸付を受けようとするものは、別に町長が定める貸付規則により町長に申請書を提出しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 町長は、前条の申請のあつたときは、その内容を審査して貸付を行なうかどうかを決定し、申請者にその決定内容を通知するものとする。但し、町長は、第5条の条件及びその他必要な条件を付することができる。

(貸付契約)

第8条 資金の貸付決定を受けたものは、町長と貸借契約を締結しなければならない。

(貸付申請内容の変更)

第9条 貸付決定者が貸付の申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(一時償還の請求)

第10条 貸付を受けたものが次の各号の一に該当する場合町長は貸付金の全部又は一部につき一時償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外の用途に使用したとき。

(2) この条例又は資金の貸付条件に違反したとき。

(3) 正当の理由がないのに償還金の支払を怠つたとき。

(支払の猶予)

第11条 町長は、振興資金の貸付を受けたものが天災その他やむをえない事情により貸付金の償還が著しく困難となつた場合当該償還金の支払を猶予することができる。

(違約金)

第12条 振興資金の貸付を受けたものが償還期日までに償還金を支払わなかつた場合には、その翌日から償還支払の日までの期間の年10.95パーセントの違約金を徴収するものとする。

(事業状況の報告)

第13条 振興資金の貸付を受けたものは、4半期ごとに当該総合振興対策事業の実績及び決算状況につき報告しなければならない。

(その他)

第14条 町長は、この条例に規定するものの外、必要な事項については別に規則で定めるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度から適用する。

附 則(昭和57年3月9日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前条例の規定に基づいて貸付した資金については、なお従前の例による。

寿都町産業振興資金貸付条例

昭和37年6月2日 条例第13号

(昭和57年3月9日施行)