○寿都町産業振興機器貸付規則

昭和41年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、産業振興に必要な機器の導入により経営の安定を図ろうとする農漁家に対し当分の間これに必要な機器を貸付することにより経営の合理化を促進すると共に生産性の増強を期し、もつて農漁家経済の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で産業振興機器とは次に掲げるものをいう。

(1) 方位測定機及びレーダー

(2) 超短波無線機及び中短波無線機

(3) トランシーバー

(4) 自動イカ釣機

(5) 火光を必要とする漁業生産機器

(6) 漁群探知機

(7) 船外機

(貸付の対象)

第3条 貸付の対象は、町長が適当と認められる農漁家の団体及び個人で、前条の目的に適合し、規則によつて顕著な成果を挙げ得られると認められるものに対し貸付をするものとする。

(貸付の申請)

第4条 貸付を受けようとするものは、貸付申請書(別記第1号様式)を毎年度5月末日まで町長に提出しなければならない。

(貸付の指令)

第5条 町長は、前条の申請書の事業内容を審査し、適当と認められたものに対し貸付の指令を行なうものとする。

(貸付の期間)

第6条 貸付期間は、次のとおりとする。

方位測定機及びレーダー

5年

超短波中短波無線機

5年

トランシーバー

3年

火光を必要とする漁業生産機器

3年

自動イカ釣機

5年

漁群探知機

5年

船外機

2年

(貸付料)

第7条 貸付料は有料とし、額については別に町長が定める。

(機器の払下)

第8条 借受け者が前条に定める貸付料を完納したときは、町長は借受者に対し無償払下を行なうものとする。

(貸付料の繰上)

第9条 借受者は、貸付料を繰上納付することができる。

(貸付期間の管理)

第10条 貸付期間中の故障及び修理維持管理に要する経費は、一切借受者の負担とする。又貸付期間中故意又は重大な過失により機器を亡失し、又は損失したときは、町長は貸付機器の価格に相当する額を損害賠償をせしめることができる。

(貸付期間の譲渡)

第11条 貸付期間中における他に対する譲渡は認めない。但し、特別の事由により町長が必要と認めた場合はその限りでない。

(返納の命令)

第12条 貸付期間中次の一に該当する場合は、貸付指令を取消し、若しくは機械の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業実施の方法が不適当と認めたとき。

(3) 不正な行為があつたとき。

(その他の事項)

第13条 この規則の実施について必要な事項は、別に町長が定める。

附 則

この規則は、昭和41年4月1日より施行するものとする。

寿都町産業振興機器貸付規則

昭和41年4月1日 規則第5号

(昭和41年4月1日施行)