○寿都町工場設置奨励に関する条例

昭和48年11月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、工場又は事業場(以下「工場」という。)を新設又は増設をしようとする者に対し、必要な援助を行うほか、奨励措置を講じ、もつて工場の健全なる育成と発展をはかり、本町産業の振興に資することを目的とする。

(対象)

第2条 町長は、次に掲げる基準に該当する施設を新設又は増設するものであつて、町の産業振興に寄与すると認められるものに対し奨励金を交付することができる。

(1) 工場の新設又は増設 投資額1,000万円以上で常時使用する従業員が10人以上のもの

2 前項に定める投資額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産のうち直接事業の用に供する敷地である土地、建物及び償却資産でその取得に要した費用の合計額をいう。

(奨励金の交付)

第3条 町長は、前条の規定による工場として認めたとき、当該工場に賦課された固定資産税の額を限度として賦課された年から3ヶ年間奨励金を交付する。ただし、町長が特に認めた場合は、さらに2ヶ年間延長できるものとする。

(便宜供与)

第4条 町長は、第2条の規定に該当する者が、当該施設及び設備の設置にともない必要とする用地の取得及び関連する施設の整備について、必要な便宜を供与することができる。

(指定の申請)

第5条 前2条の規定により優遇措置をうけようとする者は、別に町長の定めるところにより町長に申請しなければならない。

(措置の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは、すみやかに、その措置を決定して申請者にこれを通知するものとする。

(届出の義務)

第7条 前条の規定により優遇措置の適用をうけた者が、当該施設設備の設置に係る工事を中止し、取り止め、若しくは変更したときは、その旨を町長に届出なければならない。

(優遇措置の承継)

第8条 合併、譲渡等により当該施設、設備を継承したときは、その継承する者に対し、当該優遇措置の残存分につき承継するものとする。

2 前項の承継人は、権利取得を証する書類をもつて町長にその旨を届出なければならない。

(優遇措置、その取消及び奨励金の返納)

第9条 町長は、現に優遇措置をうけている者が次の各号の一に該当すると認められるときは、措置を取り消し、若しくは奨励金の全部又は一部を返納させることができる。

(1) 主たる工場設備の稼動開始の予定月日が著しく遅延したとき。

(2) 工場を指定の事業目的に使用せず、又は他の用途に供したとき。

(3) 事業を廃止し、又は休止したとき、若しくは廃止又は休止の状況にあるとき。

(4) 第2条の基準を欠いたとき及びこの条例に違反したとき。

(5) 町税を滞納したとき。

(6) 詐欺、その他不正行為によるとき。

2 町長は、前項の取消をなした者に対し、町の施した優遇措置に要した費用の限度において損害賠償をさせることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に投下固定資産額が1,000万円以上の工場の新設であつて昭和48年10月1日以後において操業を開始したものについても適用する。

寿都町工場設置奨励に関する条例

昭和48年11月1日 条例第29号

(昭和48年11月1日施行)