○寿都町後継者育成条例
昭和52年9月19日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、農林漁業の後継者の育成を図るため必要な助成を行い、併せて若年労働力の定着化と地域産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 主として、農林漁業を経営し、若しくは承継し又はあらたに営むと認められる満45歳以下の者であること。
(2) 町長が特に後継者として、認めた者であること。
(審査会議の設置)
第3条 町長は、この条例の迅速且つ円滑な運用を図るため、部局及び関係機関の職員をもつて組織する審査会議を設けることができる。
(1) 性行善良、身体強健であること。
(2) それぞれ2年以上引き続き在町する意志の認められる者であること。
(助成金)
第5条 この条例で、助成の種類等は次に掲げるとおりとし、この助成にかかる助成額は、町長が別に定める。
助成の種類 | 助成事業の内容 |
1 短期技術取得費等助成金 | 技術取得及び知識の向上を図るため、4ケ月未満の期間で専門的施設、若しくはそれに準ずる場所に入所する場合、又は研修視察、講習会に参加する場合 |
2 免許取得費助成金 | 経営又は従事のため必要な次の免許を取得した場合 (イ) 小型船舶操縦士免許 (ロ) 機関士、無線士免許 (ハ) 潜水士 |
3 漁船の買船及び新造船建造、機関換装費等助成金 | 経営の合理化を図るため、動力漁船の買船及び新造船の建造をした場合 船体以外の改造、操船作業省力化を図るための装備を導入した場合 |
4 組合員資格取得奨励金 | 組合員資格を取得し、経営又は従事した場合 |
5 農機具購入費助成金 | 経営の合理化を図るため、農機具(トラクター及びトラクターと同時に購入する作業機)を購入した場合 |
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、別に町長が定める様式に関係書類を添えて申請しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 前条の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金の交付をしなければならない。
(助成金の返還)
第9条 助成金の交付を受けた者が、次の各号に該当するときは助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な申請であつたとき。
(2) この条例の条件に違反したとき。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月23日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月10日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。