○寿都温泉ゆべつのゆ設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年10月23日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、寿都温泉ゆべつのゆ設置及び管理に関する条例(平成7年寿都町条例第17号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 この施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後9時までとする。

(2) 休館日 毎月第1月曜日とする。ただし、第1月曜日が祝日又は振り替え休日である場合は翌日の火曜日とする。

2 前項の開館時間について、町長が特に必要であると認めたときは変更して使用させることができるものとする。

3 その他管理運営上特別な事情が生じたときは、第1項に定める休館日のほかに臨時に休館日を設けることができるものとする。

(管理の委託)

第3条 町長は条例第5条の規定によつて管理運営を委託する場合は、次の事項を規定した契約書を作成して行うものとする。

(1) 委託業務の内容

(2) 委託業務を行う場所

(3) 施設、設備及び備品の維持管理

(4) その他委託に関し、必要と認める事項

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は条例第6条の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設備品を使用しないこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく施設にはり紙、看板の類をはり付け又は設置しないこと。

(4) 許可なく施設において販売行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(貴重品の保管)

第5条 温泉を使用中の盗難、その他事故による損害については、管理上の過失のある場合を除きその責は負わないものとする。

2 受託者における使用者の預かり品は、一切これを受けないものとする。

(業務報告)

第6条 受託者は、毎月の業務内容を記録した日誌に関係書類を添えて、翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第7条 受託者は、温泉に重大な事故等が生じたときは、直ちに町長に報告し指示を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、温泉の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年2月20日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

寿都温泉ゆべつのゆ設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年10月23日 規則第14号

(平成13年2月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商  工
沿革情報
平成7年10月23日 規則第14号
平成13年2月20日 規則第3号