○寿都町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月8日

条例第1号

(目的)

第1条 自動車電話及び携帯電話等の普及に鑑み、町民生活の利便性の向上を促すため、移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

寿都町移動通信用鉄塔施設

位置

寿都町字開進町64番地

(施設の貸付)

第3条 町は、施設を当該基地局として供用するため、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、ケイディーディーアイ株式会社及びソフトバンク株式会社に貸し付けるものとする。

附 則

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年6月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年12月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年9月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

寿都町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成8年3月8日 条例第1号

(平成27年9月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商  工
沿革情報
平成8年3月8日 条例第1号
平成11年6月24日 条例第11号
平成12年3月22日 条例第2号
平成12年6月16日 条例第20号
平成12年12月25日 条例第27号
平成13年12月20日 条例第24号
平成15年12月19日 条例第39号
平成18年12月25日 条例第26号
平成20年9月26日 条例第23号
平成27年9月9日 条例第28号