○寿都町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
平成8年3月8日
条例第1号
(目的)
第1条 自動車電話及び携帯電話等の普及に鑑み、町民生活の利便性の向上を促すため、移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 寿都町移動通信用鉄塔施設 |
位置 | 寿都町字開進町64番地 |
(施設の貸付)
第3条 町は、施設を当該基地局として供用するため、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、ケイディーディーアイ株式会社及びソフトバンク株式会社に貸し付けるものとする。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月9日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。