○寿都町道路占用料徴収条例
昭和48年6月20日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、町が管理する道路占用料の額および徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の特例)
第3条 町長は、前条により難いものまたは特別の事由があるものについては、他との均衡を考慮して、特別の額を定めることができる。
(徴収の時期)
第4条 占用料は、毎年4月から、翌年3月までの1年度分を当該年度の4月30日限り徴収する。ただし、年度の半ばに許可したものは、その許可の日から15日以内に徴収する。
(徴収の方法)
第5条 占用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。
(占用料の不還付)
第6条 すでに納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項(許可の取り消し処分)の規定により許可を取り消した場合においては、占用者の請求により、当該占用箇所の原状回復が完了された日の属する月以後の分(日額をもつて占用料を徴収するものにあつては、その翌日以後の分)の占用料を還付する。
(占用の移転の場合の占用料)
第7条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は、新占用者が納めたものとみなす。
(督促および手数料)
第8条 町長は、占用者が占用料を納期限までに納めないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。ただし、督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。
2 前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。
3 督促手数料の額は、督促状1通につき20円とする。
(延滞金の徴収)
第9条 占用料を納期限までに納めない者に対しては、納期限の翌日から納付の日までにつき、延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、100円につき年14.5%の割合を乗じた額とする。ただし、10円未満のときは、徴収しない。
(占用料の減免)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により、占用料の一部または全部を免除することができる。
(1) 法第39条第1項ただし書に該当する事業のための占用
(2) 公益法人が行なう事業で収益事業以外のもののための占用
(3) 街路灯施設のための占用
(4) 下水を兼ねる側溝へ通ずる各戸の下水溝(営業用汚水溝を除く。)施設のための占用
(5) かんがい排水施設のための占用
(6) その他町長が必要と認めた占用
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月22日条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月18日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月17日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 710 | |
電話柱(電柱であるものを除く) | 250 | |||
その他の柱類 | 1,075 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 620 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,125 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | ||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 56 | ||
占用面積1平方メートルにつき1年 | 650 | |||
電気通信事業者が設ける共架電柱1本につき1年 | 180 | |||
電気事業者が設ける共架電柱1本につき1年 | 500 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 水管、下水道管、ガス管、マンホール、その他これらに類するもの | 外径が0.2メートル未満のもの 長さ1メートルにつき1年 | 67 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの 長さ1メートルにつき1年 | 134 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの 長さ1メートルにつき1年 | 310 | |||
外径が1メートル以上のもの 長さ1メートルにつき1年 | 620 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | アーケード、日よけ、雨よけ、雪よけ | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 650 | |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 22 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 213 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一般的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 213 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 2,125 | ||
標識 | 1本につき1年 | 500 | ||
令第7条第2号に掲げる物件 | 太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占有面積1平方メートルにつき1月 | 213 | |
令第7条第3号に掲げる物件 | 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 | 占有面積1平方メートルにつき1月 | 213 | |
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占有面積1平方メートルにつき1月 | 213 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 「法第32条第1項第1号の掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて摘要するものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。