○寿都町失業対策事業就業規則

昭和39年1月21日

規則第1号

第1条 寿都町の施行する失業対策事業に従事する就労者の就業については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2条 この規則で就労者とは、工事現場で直接作業に従事する地方公務員法上特別職に属する労働者をいう。

第3条 就労者は、この規則を守り職務上の責任を重んじて業務に精励し、同僚互に扶けあい礼儀を尊び職制に定められた上役の指示命令に従つて職場秩序の保持に協力するものとする。

第4条 就労者の雇入れは、所轄公共職業安定所から失業者として紹介された者に限る。公共職業安定所から紹介されない者、他人の紹介票を改さんして使用した者は雇入れない。

第5条 就労者との雇用契約は1日限りとする。

第6条 就労者の1日の労働時間は、休憩時間を除き、実労8時間とし、始業及び終業の時間はそれぞれ午前8時及び午後5時とする。

第7条 就労者の1日の休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 午前の休憩 午前10時より同10時15分まで

(2) 昼休み 午後零時より同零時30分まで

(3) 午後の休憩 午後2時45分より同3時まで

2 前項の休憩時間は、一斉に行なう。但し、町長が作業の都合により必要があると認めたときは、休憩時間及び開始の時間を変更することがある。

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎日曜日及び国民の祝日

(2) 雨、雪、洪水、台風その他避けることのできない理由により作業に着手できないと認めた日

第9条 就労者は、所定の時刻までに失業対策事業紹介適格者手帳及び紹介票を提示して出勤の手続きをとり、所定の時刻まで作業現場に入場し、終業の際は持場を整頓して清掃の後退場の手続きをとらなければならない。

第10条 就労者は、労働時間中に職場を離れるときは上役の許可をうけなければならない。

2 前項の場合には、賃金は所定の実労時間に対する時間割の額を支払う。

第11条 就労者が次の各号の一に該当する場合には町長の許可を得て労働時間を利用することができる。

(1) 選挙権、その他公民権を行使しようとするとき

(2) 就労中に負傷又は急病により一時職場を離れるとき

(3) 公務のため呼び出されたとき

(4) 家族の急病、出産、死亡その他これらに類似する理由により一時職場を離れるとき

第12条 次の場合には入場させないことがあり、又退場を命ずることがある。

(1) 就労に際し所定の到着時刻を著しく遅れたとき

(2) 正当な事由なくして上役の指示に従わないとき

(3) 自ら又は他人をせん動して事業の正常な運営を阻害する行為をしたとき。又は怠慢により作業の進捗を阻害したとき

(4) 就労に必要でない衛生上の有害物又は火気危険物と認められるものを持つているとき

(5) 職場の風紀、秩序を乱したとき 

(6) 義務を妨害し、若しくは職場の風紀、秩序をみだすおそれのあるとき

(7) この規則に違反したとき

2 前項各号により入場させない場合賃金は支払われない。又退場させる場合その者に支払われる賃金は、所定の労働時間に対する時間割の額とする。

第13条 賃金は日額とし、日額は実労働時間8時に対する定額とし、作業区分と能率段階により格付された額を支給する。

2 雇入れの後町長の責に帰すべき理由により就労せしめなかつた者に対しては、法令の定めるところにより休業手当を支給する。

3 日給は、別表に定めるところによる。

第14条 賃金の支払いは旬払いとし、毎旬作業終了後直接現金で本人に支払う。但し、就労者の納付すべき失業保険料及び日雇労働者健康保険料は、支払いの都度法令で定められた額を差引くものとする。

第15条 就労者が次の各号の一に該当する場合には、その者を解雇することがある。

(1) 本人が解雇を申し出たとき

(2) 監督もしくは技術者の指示に従わないとき。又は許可なくして職場を離れる如き行為をするとき

(3) 監督者もしくは技術者その他の係員に暴行脅迫を加え、又は作業用具を故意に破壊するとき

(4) 許可なくして休憩時間外に職場大会、示威運動、陳情その他の組合活動を行なう等職場秩序をみだすとき

(5) 正当な理由なくして就労を拒否し、又は著しく怠情であるとき

(6) その他作業の円滑な遂行に重大な支障を生じせしめないとき

第16条 就労者が第12条及び前条各号の一に該当する場合において、町長が特に必要があると認めたとき。及び精神もしくは身体に故障があるか、又は虚弱、老衰、疾病のため義務に堪えられないと認めたときは、その者のその後の雇入れを拒否することができる。

第17条 前2条に規定する場合のほか、天災事変その他止むを得ない事由のため事業の施行が困難となつたときは、就労者を解雇し、又は雇入れないことがある。

第18条 就労者が義務上の事由により負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、法令の定めるところにより補償する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月20日から適用する。

別表 略

寿都町失業対策事業就業規則

昭和39年1月21日 規則第1号

(昭和39年1月21日施行)

体系情報
第10編 建  設/第1章 土木・河川
沿革情報
昭和39年1月21日 規則第1号