○寿都町簡易水道設置条例

昭和39年9月16日

条例第26号

(設置)

第1条 本町に水道を設置し、水道事業を経営する。

(事業の概要)

第2条 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域 字政泊町、字矢追町、字大磯町、字新栄町、字渡島町、字開進町、字岩崎町、字六条町、字樽岸町の一部、字湯別町の一部、字歌棄町及び字磯谷町

(2) 給水人口 4,060人

(3) 1日最大給水量 2,110立方メートル

(事務所)

第3条 水道事業の主たる事務所は、寿都郡寿都町字渡島町寿都町役場内に置く。

附 則

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

附 則(昭和40年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年3月18日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、字六条町、字政泊町については、昭和42年12月1日から適用し、昭和43年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年9月27日条例第7号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月10日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年3月7日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月10日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月13日条例第13号)

この条例は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

寿都町簡易水道設置条例

昭和39年9月16日 条例第26号

(平成15年3月13日施行)

体系情報
第10編 建  設/第2章 簡易水道
沿革情報
昭和39年9月16日 条例第26号
昭和40年6月29日 条例第14号
昭和42年3月18日 条例第7号
昭和43年3月18日 条例第17号
昭和44年3月28日 条例第10号
昭和46年3月25日 条例第11号
昭和51年9月27日 条例第7号
昭和63年3月10日 条例第9号
昭和63年6月25日 条例第20号
平成3年3月7日 条例第5号
平成7年3月10日 条例第5号
平成15年3月13日 条例第13号