○寿都町簡易水道事業給水条例
昭和39年9月16日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第13条)
第3章 給水(第14条~第23条)
第4章 料金及び手数料(第24条~第32条)
第5章 管理(第33条~第38条)
第6章 貯水槽水道(第38条の2・第38条の3)
第7章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、寿都町簡易水道事業の給水についての使用料及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 寿都町簡易水道事業の給水区域は、寿都町の次の区域とする。
字政泊町、字矢追町、字大磯町、字新栄町、字渡島町、字開進町、字岩崎町、字六条町、字樽岸町及び字湯別町から字磯谷町能津登1412番地2まで
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長(又は管理者)(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1(/世帯/戸/)又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火せん 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 工場等で給水装置を新設する場合は、その給水方法等について、あらかじめ町長に承認を求めなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、増設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては町において、その費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事業者が給水工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項本文の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指定することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は、給水の停止のために認められた者と解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事の分納)
第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長の定めるところにより町長の承認をうけて分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第11条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になつた時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第12条 町長が施行した給水装置工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、町はその責任を負わない。
(給水の申込)
第15条 水道を使用しようとするものは、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となつたときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更、改善することができる。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、町長が設置して水道の使用者又は管理者もしくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。
(私設消火せんの使用)
第21条 私設消火せんは、消防又は消防演習の場合の外使用してはならない。
2 私設消火せんを消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じる損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があつたときは検査を行ない、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(使用料の支払義務)
第24条 水道使用料(以下「使用料」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(使用料)
第25条 使用料は、次の表の通りとする。
1月につき
区分 | 使用料 | ||
水量 | 基本料 | 超過料(1m3につき) | |
一般家庭用 | 5m3まで | 1,100円 | 220円 |
営業用 | 20m3まで | 4,400円 | 220円 |
団体用 | 20m3まで | 4,400円 | 220円 |
浴場営業用 | 200m3まで | 18,400円 | 92円 |
臨時用 | 1m3につき | 450円 |
附記
1 一般家庭用とは、営業用、団体用、浴場営業用及び臨時用以外の用に水道を使用する場合をいう。
2 営業用とは、料理店、飲食店、娯楽場、旅館、理容業、製氷業、食品製造業、病院、開業医院等の用に水道を使用する場合をいう。
3 団体用とは、官公署、会社、事務所等において水道を使用する場合をいう。
4 浴場営業用とは、一般の公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。
5 臨時用とは、上記以外に臨時的に水道を使用する場合をいう。
(使用料の算定)
第26条 使用料は、定例日(使用料算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行ない、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行なうことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があつたとき
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき
(3) 使用水量が不明のとき
(特別な場合における使用料の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの使用料は次のとおりとする。
(1) 開始の場合は、その日の属する月の翌月分(開始の日が月の初日であるときは、その日の属する月分)から徴する。
(2) 使用をやめたときは、その日の属する月分(使用をやめた日が月の初日であるときは、その属する月の前月分)まで徴する。
2 月の途中においてその用途に変更があった場合は、その日の属する月分までは変更前の用途の料率とし、その日の属する月の翌月から変更後の用途の料率とする。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月まで変更前の用途の料率とし、その日の属する月分からは変更後の用途の料率とする。
(臨時使用の場合の概算使用料の前納)
第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際町長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算使用料は、水道の使用をやめたとき精算する。
(使用料の徴収方法)
第30条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。
2 使用料の納期限は、納入通知書を発行した日の属する月の末日とする。ただし、12月分については12月25日とする。
(手数料)
第31条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込後徴収することができる。
(1) 第7条第1項の工事の設計をするとき 1件につき600円。ただし、特殊工事の設計については実費徴収する。
(2) 第7条第2項の材料の検査をするとき 1件につき600円
(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1件につき600円
(4) 第21条第2項の消防演習の立会をするとき 1回につき600円。ただし、1回の使用時間は10分以内とする。
(5) 水道法第34条の2第2項の検査をするとき 1回につき5,200円
(使用料、手数料等の軽減又は免除)
第32条 町長は公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない使用料手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要あると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、そのものの給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条の2 町長は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条の3 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう務めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年10月1日より施行する。
一月につき
区分 | 使用料 | ||
水量 | 基本料 | 超過料(1m3につき) | |
一般家庭用 | 8m3まで | 560円 | 195円 |
営業用 | 20m3まで | 1,400円 | 195円 |
団体用 | 20m3まで | 1,400円 | 195円 |
浴場営業用 | 200m3まで | 16,400円 | 82円 |
臨時用 | 1m3まで | 400円 |
附記
1 一般家庭用とは、営業用、団体用、浴場営業用及び臨時用以外の用に水道を使用する場合をいう。
2 営業用とは、料理店、飲食店、娯楽場、旅館、理容業、製氷業、食品製造業、病院、開業医院等の用に水道を使用する場合をいう。
3 団体用とは、官公署、会社、事務所等において水道を使用する場合をいう。
4 浴場営業用とは、一般の公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。
5 臨時用とは、上記以外に臨時的に水道を使用する場合をいう。
1月につき
区分 | 使用料 | ||
水量 | 基本料 | 超過料(1m3につき) | |
一般家庭用 | 8m3まで | 1,560円 | 195円 |
営業用 | 20m3まで | 3,900円 | 195円 |
営業用(特例) | 20m3まで | 1,400円 | 195円 |
団体用 | 20m3まで | 1,400円 | 195円 |
浴場営業用 | 200m3まで | 16,400円 | 82円 |
臨時用 | 1m3まで | 400円 |
附記
1 一般家庭用とは、営業用、営業用(特例)、団体用、浴場営業用及び臨時用以外の用に水道を使用する場合をいう。
2 営業用とは、料理店、飲食店、娯楽場、旅館、理容業、製氷業、食品製造業、病院、開業医院等の用に水道を使用する場合を、営業用(特例)とは、電気料金助成事業に係る助成を受けている事業者において水道を使用する場合をいう。
3 団体用とは、官公署、会社、事務所等において水道を使用する場合をいう。
4 浴場営業用とは、一般の公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。
5 臨時用とは、上記以外に臨時的に水道を使用する場合をいう。
附 則(昭和40年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月18日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、字六条町、字政泊町については昭和42年12月1日から、字樽岸町は昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年8月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月9日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の寿都町簡易水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して(供給して)いる水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回指定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日を言う。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成2年3月23日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月7日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月17日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月17日条例第3号)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の寿都町簡易水道事業給水条例第5条の規定による申込をした給水工事による町長の設計、審査及び竣工後の検査並びにこれらの費用については、この条例による改正後の寿都町簡易水道事業給水条例第7条及び第31条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第24号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月8日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月8日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第41号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月5日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月6日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の寿都町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月5日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成28年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の寿都町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。