○寿都町公共下水道設置条例
平成8年3月14日
条例第8号
(目的)
第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第3条の規定により、同法第2条第3号の公共下水道を設置する。
(名称及び区域等)
第2条 名称及び区域は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 寿都町特定環境保全公共下水道
(2) 位置 寿都郡寿都町
(3) 処理区域 字矢追町の一部、字大磯町、字開進町、字岩崎町、字六条町の一部、字渡島町、字新栄町
(面積及び計画人口)
第3条 処理区域の面積及び人口は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 面積 120.0ヘクタール
(2) 計画人口 2,800人
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。