○企業職員の給与に関する条例

昭和41年12月24日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この条例において「職員」とは、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。

(給与の種類)

第3条 企業職員の給与は、給料並びに扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

(旅費)

第4条 企業職員の旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

(給与及び旅費の支給方法)

第5条 企業職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

企業職員の給与に関する条例

昭和41年12月24日 条例第24号

(昭和41年12月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第24号