○企業職員の給与に関する条例
昭和41年12月24日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この条例において「職員」とは、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。
(給与の種類)
第3条 企業職員の給与は、給料並びに扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。
(旅費)
第4条 企業職員の旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第5条 企業職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。