○後志教育研修センター組合規約

昭和50年3月15日

後振興指令第57号

(目的)

第1条 この規約は、後志管内の市町村が共同して行う教育に関する研修及び調査研究を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づく教育機関としての施設の共同管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、後志教育研修センター組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 組合は、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、余市町、仁木町、赤井川村、及び小樽市(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第4条 組合は、後志教育研修センターの管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第5条 組合の事務所は、虻田郡倶知安町南3条東4丁目に置く。

(組合の議会の議員の定数及び選出の方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とし、関係市町村の長及び議会の議員のうちから選出する。

2 組合議員は、関係市町村において長と議会が協議によつて選出したもの1人とする。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、4年とする。ただし、組合議員の任期中に、関係市町村の長又は議会の議員が任期満了の場合及び組合議員が欠けた場合の補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合議員は、関係市町村の長又は議会の議員でなくなつたときは、その職を失う。

3 市町村の議会の議員である組合議員が欠けた場合は、その市町村の議会において直ちに組合議員を選出しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

(組合の執行機関)

第9条 組合の執行機関として組合長を置く。

2 組合長は、倶知安町長をもつて充てる。

(組合の補助機関)

第10条 組合の執行機関の補助機関として、副組合長1人を置く。ただし、条例で置かないことができる。

2 副組合長は、関係市町村の副市町村長のうちから、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

(組合長及び副組合長の任期)

第11条 組合長の任期は、倶知安町長の任期とする。

2 副組合長の任期は、その属する関係市町村の副市町村長の任期とする。

(組合の補助職員)

第12条 組合に補助職員を置き、組合長がこれを任免する。

2 補助職員の定数は条例で定める。

(会計管理者)

第13条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合の補助職員のうちから、組合長が命ずる。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、財務管理又は事業の経営管理について識見を有する者及び組合議員のうちからこれを選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員の任期による。ただし、後任者の選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(教育委員会委員の解職請求に関する事務を処理する選挙管理委員会)

第15条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第16条に規定する教育委員会委員の解職請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会は、倶知安町選挙管理委員会とする。

(組合の経費の支弁の方法)

第16条 組合の経費は、次の収入をもつてあてる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 補助金及び寄付金

(3) 組合の財産により生ずる収入

(4) その他の収入

2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。

(1) 議会費、監査委員費及び公平委員会費については均等割とする。

(2) 前号以外の経費については、条例の定めるところにより関係市町村の負担とする。

(補則)

第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、組合議会の議決により定める。

附 則

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(平成10年後振興指令第487号)

1 この規約は、北海道知事の規約変更の許可のあつた日から施行する。

2 この規約による変更前の組合議員の任期は、北海道知事の規約変更の許可のあつた日の前日をもつて終了するものとし、当該許可のあつた日をもつて新たな組合議員の任期の起算日とする。

附 則(平成18年12月25日告示第53号)

(施行期日)

第1条 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

第2条 この規約の施行の際現にこの規約による変更前の後志教育研修センター組合規約第10条第2項の規定により選任された助役である者は、この規約の施行の日に、この規約による変更後の後志教育研修センター組合規約第10条第2項の規定により、副組合長として選任されたものとみなす。

後志教育研修センター組合規約

昭和50年3月15日 後振興指令第57号

(平成19年4月1日施行)