○南部後志衛生施設組合規約
平成2年3月13日
規約第1号
南部後志衛生施設組合規約(昭和48年規約第1号)の全部を次のように変更する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、南部後志衛生施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、島牧村、寿都町及び黒松内町(以下「関係町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、次の事務を共同で処理する。
(1) ごみ処理施設及び附属施設の設置維持管理に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、寿都郡寿都町字政泊町政泊57番地1に置く。
第2章 組合の議会
(組合議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とする。
2 組合議員は、関係町村長及び関係町村の議会の議員のうちから、当該町村の議会で選挙した者1人とする。
3 第6条第2項第1号の規定により、町村長が組合議員でなくなつた場合は、その町村長の属する町村の議会の議員のうちから、当該町村の議会で選挙した者をもつて組合議員とする。この場合、町村長の補充として選出される議員(以下「補充議員」という。)は、その旨を指定して選挙するものとする。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町村長又は関係町村の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、次に掲げる各号に該当したときは、その職を失う。
(1) 町村長であるものが第8条第2項の規定により組合長に選挙されたとき。
(2) 関係町村長又は、関係町村の議会の議員でなくなつたとき。
(3) 補充議員の場合、その属する町村長が議員となつたとき。
3 関係町村の議会の議員である組合の議員が欠けた場合は、その当該町村の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
4 補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に組合長及び副組合長1人を置く。ただし、条例により副組合長を置かないことができる。
2 組合長は、組合議会において関係町村長のうちから選挙する。
3 副組合長は、組合長の属する町村の副町村長をもつて充てる。
(組合長及び副組合長の任期)
第9条 組合長及び副組合長の任期は、関係町村長及び副町村長の任期による。
2 組合長に事故があるとき又は欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。
3 副組合長にも事故があるとき又は欠けたときは、組合長の指定する職員がその職務を代理する。
(補助職員)
第10条 第8条に規定するもののほか、組合に職員を置き、定数は条例で定める。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、職員のうちから組合長が命ずる。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから、各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあつては、4年とし、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。
第4章 組合の経費
(組合経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入及びその他の収入をもつてこれにあて、なお不足する場合は、条例で定める率によつて関係町村が負担する。
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合議会の議決を得て、組合長がこれを定める。
附 則
(施行期日)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。ただし、現に在職する組合の議員、組合長、助役、収入役、監査委員及び補助職員については、変更規約にかかわらずその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附 則(平成4年12月21日規約第2号)
1 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第12条の規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の規約第11条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附 則(平成16年1月15日後振興指令第10668号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成18年12月25日告示第50号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。