○岩内・寿都地方消防組合規約

昭和48年12月24日

議決

(組合の名称)

第1条 この組合は、岩内・寿都地方消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、岩内町、寿都町、島牧村、黒松内町、共和町、泊村および神恵内村(以下「関係町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、岩内郡岩内町字清住249番地に置く。

(組合の議会の組織および議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、14人とする。

2 組合議員は、関係各町村長ならびに関係町村の議会の議員のうちから、当該町村の議会で選挙したもの1人とする。

3 第6条第2項第1号の規定により町村長が組合議員でなくなつた場合は、その町村長の属する町村の議員のうちから当該町村の議会で選挙した者をもつて組合議員とする。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係町村長または関係町村の議会の議員としての任期による。

2 組合議員は、次にかかげる各号に該当したときは、その職を失う。

(1) 町村長である者が管理者に選挙されたとき。

(2) 関係町村長または関係町村の議会の議員でなくなつたとき。

3 町村の議会の議員である組合の議員が欠けた場合は、その町村の議会においてただちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。

(議長および副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長および副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長および副議長は、組合議員の任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、組合の議会において、関係町村長のうちから、これを選挙する。

3 副管理者は、関係町村の副町村長のうちから、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

4 会計管理者は、組合の補助職員のうちから、管理者が命ずる。

(管理者及び副管理者の任期等)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、当該町村の長及び副町村長の任期とする。

2 管理者に事故があるとき又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

(補助職員)

第10条 組合に消防吏員およびその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、定数は、条例で定める。

2 消防長は、管理者が任免し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。

(団員)

第11条 組合に消防団を置き、その団員の定数は、条例で定める。

2 消防団長は、消防団の推せんに基づき、管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は、管理者の承認を得て消防団長が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者および組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては3年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(組合経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、関係町村の負担金、補助金およびその他の収入をもつて充てる。

2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。

(1) 議会費、監査委員費及び公平委員会費は均等割とする。

(2) 本部経費は、人口割50パーセント、財政割(消防費基準財政需要額)50パーセントとする。

(3) 救急業務費については、均等割30パーセント、財政割(消防費基準財政需要額)70パーセントとする。

(4) 前各号に定める経費のうち特別の事情のあるものについては、組合議会の議決により定める。また前各号以外の経費についても同様とする。

附 則

この規約は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月12日規約第2号)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。ただし、変更後の規約第13条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年3月21日規約第1号)

(施行期日等)

この規約は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、昭和55年度については変更後の岩内・寿都地方消防組合規約第13条第2項第3号の規定中「30%」を「45%」に「70%」を「55%」に読み替えるものとする。

附 則(平成4年9月22日規約第1号)

この規約は、平成4年11月1日から施行する。

附 則(平成14年4月22日規約第2号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(平成18年12月25日告示第52号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規約による変更後の岩内・寿都地方消防組合規約(以下「新規約」という。)第8条第3項の規定により、副管理者として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新規約第9条第1項の規定にかかわらず、施行日におけるこの規約による変更前の岩内・寿都地方消防組合規約第8条第3項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

岩内・寿都地方消防組合規約

昭和48年12月24日 議決

(平成19年4月1日施行)