○寿都町地域新エネルギービジョン策定委員会設置条例
平成13年6月19日
条例第13号
(設置)
第1条 寿都町における新エネルギーの現状を調査し、その活用の方向性を明らかにするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、寿都町地域新エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「新エネルギー」とは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定するものをいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の事項を処理する。
(1) 寿都町における新エネルギーの活用等に関する調査検討
(2) その他第1条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、委員18名以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 行政機関の職員
(3) 産業関係団体の役職員
(4) エネルギー供給事業関係職員
(5) 新エネルギーの活用等に深い関心を有している住民又は関係団体の役職員
(任期)
第5条 委員は、所掌事項に関する調査検討が終了するまで在任するものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員が互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業課において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。