○寿都町地域新エネルギービジョン策定委員会設置条例

平成13年6月19日

条例第13号

(設置)

第1条 寿都町における新エネルギーの現状を調査し、その活用の方向性を明らかにするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、寿都町地域新エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「新エネルギー」とは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定するものをいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項を処理する。

(1) 寿都町における新エネルギーの活用等に関する調査検討

(2) その他第1条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、委員18名以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 行政機関の職員

(3) 産業関係団体の役職員

(4) エネルギー供給事業関係職員

(5) 新エネルギーの活用等に深い関心を有している住民又は関係団体の役職員

(任期)

第5条 委員は、所掌事項に関する調査検討が終了するまで在任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

寿都町地域新エネルギービジョン策定委員会設置条例

平成13年6月19日 条例第13号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成13年6月19日 条例第13号
平成15年12月19日 条例第38号