○寿都町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例

平成13年9月13日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく地域優良賃貸住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 町が中堅所得者等の居住の用に供するため、法第18条の規定に基づき建設、買取り及び管理を行う賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(地域優良賃貸住宅の名称及び位置等)

第3条 地域優良賃貸住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、規則で定めるところにより、地域優良賃貸住宅の入居者の公募を行うものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、寿都町に住所を有する者又は有することとなる者で、町税及び町使用料等を滞納していない次に掲げる者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであつて、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において地域優良賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長が定める基準に該当する者に限る。)

(3) 単身者向け地域優良賃貸住宅については、同居親族がない者であつて、所得が町長が定める基準に該当する者

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で地域優良賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から地域優良賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては、寿都町営住宅管理条例(平成9年寿都町条例第21号)第9条第4項に定める町営住宅入居者選考委員会に諮問し入居者を選考するものとする。

(入居者の選考の特例)

第9条 町長は、同居親族が多い者、その他特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選考することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住居入居の手続き)

第11条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第15条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに地域優良賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に地域優良賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 地域優良賃貸住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 前項の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう定めなければならない。

3 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認められるとき。

(2) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から地域優良賃貸住宅を明け渡した日(第27条による明け渡し請求があつたときは明け渡しの請求のあつた日)まで徴収する。

2 家賃は毎月末日(月の途中で明け渡した場合には明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに地域優良賃貸住宅に入居した場合又は地域優良賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割り計算した額とする。ただし、10円未満の端数については切り捨てるものとする。

4 入居者が第26条に規定する手続きを経ないで地域優良賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第13条の2 町長は、地域優良賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該地域優良賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第13条の4に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第13条の3 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、家賃減額申請を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第13条の4 町長は、毎年、入居者の所得、地域優良賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(督促)

第14条 家賃を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から2月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する額を敷金として徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡すとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金の運用等)

第16条 町長は、敷金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 町長は、地域優良賃貸住宅の修繕(畳の表替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取り替えなどの軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によつて修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、地域優良賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、地域優良賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在届け)

第21条 入居者が地域優良賃貸住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届け出なければならない。

(権利貸しの禁止)

第22条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用の承認)

第23条 入居者は、居住のみを目的として地域優良賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該地域優良賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築の承認)

第24条 入居者は、地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者の自己費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認及び同居親族の異動)

第25条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 入居者は、入居者又は同居親族に出生、死亡、転入及び転出等により異動が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 前項の場合において入居者が届け出ることができない場合は、同居親族が入居者本人に代わつて届け出なければならない。

4 町長は、第1項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第26条 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該地域優良賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、地域優良賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により地域優良賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上地域優良賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第38条の勧告に従わなかつたとき。

2 前項の地域優良賃貸住宅の明け渡し請求は、明け渡し期限を定め、請求するものとする。

3 第1項の規定に基づき地域優良賃貸住宅の明け渡し請求を受けた入居者は、前項の明け渡し期限まで当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。

4 第1項の明け渡し請求を受けた入居者は、第2項の明け渡し期限までに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さない場合には、明け渡し請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第28条 町長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ該当住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(駐車場の使用)

第29条 入居者が自己(同居親族を含む。)の保有する自動車を保管の用に供するため、駐車場を使用する場合は、駐車場の使用の許可を受けなければならない。

(駐車場の使用料)

第30条 駐車場の使用料は、町長が規則で定める。

(駐車場の使用料の変更)

第31条 町長は、次の各号に該当する場合において、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互間における駐車場の使用料の額の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について、改良を施したことに伴い駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(徴収及び納付)

第32条 駐車場の使用料の徴収及び納付については、第13条及び第14条の規定を準用する。

(使用者の損害賠償責任)

第33条 入居者は、当該駐車場を使用する場合には、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該駐車場を使用において、使用者としての責に帰すべき事由によつて、当該駐車場又はその附帯設備を滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又は、これに要する費用を賠償しなければならない。

(駐車場での禁止行為)

第34条 入居者は、当該駐車場を使用する場合において、次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(2) 駐車場を同居者以外の第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(3) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の支障となる物品を持ち込むこと。

(4) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(駐車場の使用の許可の取り消し等)

第35条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用の許可を取り消すとともに、その明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて、使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に破損したとき。

(4) この条例又はこれに基づく町長の指示命令及び関係法令等に違反したとき。

(5) 入居者資格を失つたとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(北海道函館方面寿都警察署長の意見の聴取)

第36条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面寿都警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により地域優良賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合、入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、地域優良賃貸住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、地域優良賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第37条 警察署長は、地域優良賃貸住宅の入居者及び同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第38条 町長は、第36条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であつて、地域優良賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、地域優良賃貸住宅の明渡し、その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第39条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行規則の制定)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

建設年度

構造別

戸数

床面積(m2)

湯別みどり

寿都町字湯別町下湯別317番地1

平成13年度

補強コンクリートブロツク造 2階建

2

66.85

2

77.83

寿都町字湯別町下湯別317番地1

平成15年度

補強コンクリートブロツク造 2階建

1

55.80

1

60.99

1

71.62

1

88.36

かもめ

寿都町字矢追町579番地11

平成23年度

鉄筋コンクリート造 2階建

2

67.62

2

79.94

2

80.17

2

93.83

別表第2(第12条関係)

名称

建設年度

種別

タイプ別

床面積(m2)

家賃額

湯別みどり

平成13年度

世帯者向け

2LDK

66.85

46,900円

3LDK

77.83

54,500円

平成15年度

単身者向け

1LDK

55.80

36,200円

1LDK

60.99

39,500円

世帯者向け

2LDK

71.62

48,200円

3LDK

88.36

56,500円

かもめ

平成23年度

単身者向け

1LDK

67.62

46,000円

世帯者向け

2LDK

79.94

55,000円

2LDK

80.17

55,000円

3LDK

93.83

64,000円

寿都町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例

平成13年9月13日 条例第16号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第3章 町営住宅
沿革情報
平成13年9月13日 条例第16号
平成21年12月24日 条例第24号
平成23年12月22日 条例第15号