○寿都町心身障害者等ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例
平成14年3月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、寿都町心身障害者等ホームヘルプサービス事業に係る手数料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 徴収する手数料の額は別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 前条に規定する手数料は、当該事業終了後、町の発行する納入通知書により収めなければならない。
(手数料の減免)
第4条 町長が特に必要と認める場合は、手数料を減免することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表
利用者世帯の階層区分 | 利用者手数料 (1時間当たり) | |
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
2 | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
3 | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
4 | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
5 | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
6 | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
7 | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |