○寿都町心身障害者等ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例

平成14年3月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、寿都町心身障害者等ホームヘルプサービス事業に係る手数料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 徴収する手数料の額は別表のとおりとする。

(手数料の徴収)

第3条 前条に規定する手数料は、当該事業終了後、町の発行する納入通知書により収めなければならない。

(手数料の減免)

第4条 町長が特に必要と認める場合は、手数料を減免することができる。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表

利用者世帯の階層区分

利用者手数料

(1時間当たり)

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

2

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

3

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

4

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

5

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

6

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

7

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

寿都町心身障害者等ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例

平成14年3月8日 条例第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 財  務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成14年3月8日 条例第1号