○寿都町上下水道使用料納入組織に関する交付金規則

平成14年3月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、水道使用料及び下水道使用料(以下「使用料」という。)を自主的に納入しようとする上下水道使用料納入組織(以下「納入組織」という。)の設立奨励及び健全なる事業の発展と、円滑な事業の推進を図るため交付金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(納入組織)

第2条 この規則において「納入組織」とは、寿都町民が一定の地域、又は職域を単位として使用料納入促進のため自主的に組織した組合又は団体をいう。

2 納入組織を結成した場合は、その代表者は上下水道使用料納入組織設立届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(基準)

第3条 交付金の額は、納入組織の取り扱いに応じ、別表のとおりとする。

(申請)

第4条 納入組織の代表者は、交付金を受けようとするときは、上下水道使用料納入組織に関する交付金申請書(様式第2号)を、当該年度3月末日までに町長に提出しなければならない。

(減額等及び返還)

第5条 町長は、納入組織が次の各号の一に該当するときは、交付金の額を減じ、又は交付しないことができ、既に交付した場合は、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 詐欺その他不正な行為によつて交付を受けたとき。

(2) 納入組織が自主納付の趣旨を逸脱したとき。

(3) 使用料の納入成績が不振なとき。

(4) その他、補助金の交付が適当でないと認められるとき。

(代表者の変更)

第6条 納入組織の代表者が変更したときは、上下水道使用料納入組織代表者変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(解散の届出)

第7条 納入組織を解散したときは、上下水道使用料納入組織解散届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 寿都町水道使用料納入組織補助金交付規則(昭和52年寿都町規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日において、すでに設立されている納入組織については、この規則により設立されたものとみなす。

別表(第3条関係)

区分

交付金額

1 世帯割

 

加入戸数 6戸まで

2,800円

〃 7戸~11戸

3,500円

〃 12戸~15戸

4,200円

〃 16戸~20戸

4,600円

〃 21戸以上

4,900円

2 実績割 取りまとめ納付した納入

通知書1枚あたり

50円

寿都町上下水道使用料納入組織に関する交付金規則

平成14年3月29日 規則第9号

(平成14年4月1日施行)