○寿都町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月20日
条例第39号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、寿都町議会の議員定数は、9人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(寿都町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 寿都町議会議員の定数を減少する条例(平成8年寿都町条例第21号)は、廃止する。
附 則(平成15年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第25号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成23年8月29日条例第9号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。