○寿都町風力発電事業基金条例
平成15年3月13日
条例第3号
(設置)
第1条 風力発電事業の遂行に必要な財源を確保し、事業の円滑な推進と地域振興を図るため、寿都町風力発電事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、寿都町風力発電事業特別会計及び一般会計の歳入歳出予算に計上して、これを基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は寿都町風力発電事業特別会計及び一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号の一に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 事業の運営に要する経費の財源が不足するとき。
(2) 地域振興を図るために必要と認めたとき。
(3) その他、特に必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。