○寿都町パークゴルフ場条例施行規則
平成15年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町パークゴルフ場条例(平成15年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用期間及び時間)
第2条 寿都町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の使用期間及び時間は、別表1に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは変更することができる。
(使用の申請)
第3条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、使用当日までに、町長に申請しなければならない。
2 パークゴルフ場を大会又は講習会など団体で使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項の許可 パークゴルフ場個人利用券
2 前項の使用許可を受けた者は、使用の際常時使用許可書を携帯し、関係職員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
2 使用許可の変更は、他の使用に支障の生じない範囲に限り承認する。
(使用許可の取り消し等)
第6条 町長は、使用の許可を受けようとする者又は使用者がパークゴルフ場の使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) パークゴルフ場の施設若しくは設備等を破損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(5) その他、公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の場合、使用者に損害が生じることがあつても町長はその賠償の責めを負わない。
(使用料の還付)
第8条 条例第7条ただし書きの規定により還付することができる場合は、使用者の責に帰することのできない理由により使用不能になつた場合に還付することとし、額はその都度決定する。
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用者及び入場者の遵守事項)
第9条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の配布、販売及び募金等の行為を行わないこと。
(2) 許可を受けないで広告宣伝物等を掲示し、配布し、又は看板立札等を設置しないこと。
(3) 許可を受けないで所定の場所以外での、飲食、喫煙、又は火気を使用しないこと。
(4) ゴミの投げ捨て、その他不衛生な行為をしないこと。
(5) 指定の場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(職員の立ち入り)
第10条 町長はパークゴルフ場の管理上必要があると認めたときは、当該使用場所に職員を立ち入らせることができる。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表1
寿都町パークゴルフ場使用期間及び使用時間 | |
使用期間 | 4月下旬から10月31日まで |
使用時間 | 午前8時から午後6時まで |
備考
1 期間は気象条件により変更することができる。
2 コースの状況等により、使用の一時停止あるいは休止することができる。
3 大会等の場合は使用時間を変更することができる。
別表2
区分 | 減免する額 |
町内の公立学校の授業によるもの | 使用料の全額 |
上記に掲げるもののほか町長が特に必要と認めるもの | 免除若しくは5割以内の減額 |
(減免する額に10円未満の端数があるときは切り捨てる。)