○寿都町コテージ設置及び管理に関する条例

平成16年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町民の憩いと都市住民に自然の中で健全な観光レクリエーションを楽しむ場を提供し、健康と福祉の増進及び地域の活性化に資するため、寿都町コテージ(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 寿都町コテージ

位置 寿都町字湯別町下湯別461番地1

(施設の管理)

第3条 町長は、施設の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理を行う場合における第6条第7条第12条及び第14条第4項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理業務に関すること。

(2) 施設の使用許可関係事務に関すること。

(3) 当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。

(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、施設の管理に関して町長が必要と認める業務に関すること。

(使用期間)

第5条 施設を使用できる期間は、規則で定める。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別に定めるところにより使用の申込みをし、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、その使用の制限又は停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 施設及び付属設備等を損傷、滅失又は損害を与える恐れがあると認められるとき。

(3) 施設の設置目的に反した使用を行う恐れがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) その他規則で定めること。

(使用料)

第9条 第6条1項の規定による使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長が特に必要があると認めたときは、前条第1項の規定による使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときはその全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取り消し等)

第12条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、これを変更し、又は取り消し若しくは退去させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 前項の取り消し等により使用者に損害が生じても町はその損害の責めを負わない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失により建物、若しくは付属備品、その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由であると認めたときは、これを減免することができる。

(利用料金)

第14条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に法第244条の2第8項の規定により、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者が別表の定めによる使用料の金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定める。

4 使用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免等)

第15条 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第16条 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(適用除外)

第17条 第9条第10条及び第11条の規定は、第14条第1項の規定により、指定管理者の収入として収受させる場合は適用しない。

(委任)

第18条 この条例で定めるほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

寿都町コテージ使用料

1 宿泊使用料(1日)

区分

使用基準

使用料(1棟)4名まで

備考

一泊

平日・休日

10,000円

4名を超える場合1人につき2,000円増とする

延長料金

1時間毎

1,500円

最長午後1時まで

暖房使用

 

1,000円

暖房料(10月から5月)

2 日帰り使用料(休憩)

区分

使用基準

使用料

時間

金額

一棟

平日・休日

1時間

1,000円

備考

1 小学校就学前幼児は無料とする。ただし、保護者同伴とする。

寿都町コテージ設置及び管理に関する条例

平成16年3月12日 条例第2号

(平成16年4月1日施行)