○寿都町次世代育成支援行動計画策定委員会設置条例

平成16年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条に規定する次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「行動計画」という。)について調査検討するため、寿都町次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討を行う。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) その他行動計画の策定に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもつて組織する。

2 委員は、次代の社会を担う子どもの育成に関し見識を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員は、所掌事項に関する調査検討が終了するまで在任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

寿都町次世代育成支援行動計画策定委員会設置条例

平成16年3月12日 条例第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月12日 条例第3号