○会計管理者の補助組織設置規則

平成15年12月19日

規則第20号

(課係の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課係を置く。

(1) 出納課出納係

(課係の分掌事務)

第2条 前条の課係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管を行うこと。

(2) 有価証券の出納及び保管を行うこと。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

(4) 現金及び財産の記録、管理を行うこと。

(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(6) 決算を調整すること。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月21日から施行する。

(寿都町収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 寿都町収入役の補助組織設置規則(昭和56年寿都町規則第6号)は、廃止する。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成15年12月19日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年12月19日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第5号