○寿都町火葬場使用規則
昭和55年3月21日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町火葬場条例(昭和55年寿都町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定める。
(使用申請)
第2条 寿都町火葬場の使用手続は、次の各号によるものとする。
(1) 死体の火葬 墓地、埋葬等に関する法律第5条に基づく火葬許可証(以下「火葬許可証」という。)を提示し、火葬場使用許可申請書(第1号様式)を提出し許可を受けるものとする。
(2) 死胎の火葬 火葬許可証を提示し、火葬場使用許可申請書(第2号様式)を提出して許可を受けるものとする。
(管理人の報告義務)
第3条 管理人は、火葬場使用の許可に基づき、処理した状況を毎月分、翌月5日までに町長へ第5号様式を持つて報告しなければならない。
(器物破損の求償)
第4条 火葬場使用許可を受けたものが、注意を怠り、故意又は過失があつたことにより器物破損したるときは、時価相当額を求償せしめる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成 年 月 日規則第 号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月19日規則第22号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。