○寿都町火葬場使用規則

昭和55年3月21日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町火葬場条例(昭和55年寿都町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定める。

(使用申請)

第2条 寿都町火葬場の使用手続は、次の各号によるものとする。

(1) 死体の火葬 墓地、埋葬等に関する法律第5条に基づく火葬許可証(以下「火葬許可証」という。)を提示し、火葬場使用許可申請書(第1号様式)を提出し許可を受けるものとする。

(2) 死胎の火葬 火葬許可証を提示し、火葬場使用許可申請書(第2号様式)を提出して許可を受けるものとする。

(3) 肢体の一部、胞衣等の焼却 火葬場使用許可申請書(第3号様式)を提出し、火葬場使用許可証(第4号様式)の交付を得るものとする。なお、肢体の一部の場合は、医師の診断書等、部位の特定や発生原因を証明できる書類を添付するものとする。

(管理人の報告義務)

第3条 管理人は、火葬場使用の許可に基づき、処理した状況を毎月分、翌月5日までに町長へ第5号様式を持つて報告しなければならない。

(器物破損の求償)

第4条 火葬場使用許可を受けたものが、注意を怠り、故意又は過失があつたことにより器物破損したるときは、時価相当額を求償せしめる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成 年 月 日規則第 号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年12月19日規則第22号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

寿都町火葬場使用規則

昭和55年3月21日 規則第1号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第4章 衛  生
沿革情報
年番号なし
昭和55年3月21日 規則第1号
平成15年12月19日 規則第22号