○寿都町コテージ設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿都町コテージ設置及び管理に関する条例(平成16年寿都町条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間及び使用時間)

第2条 寿都町コテージ(以下「施設」という。)使用期間及び使用時間は、次の表に定めるとおりとする。

使用期間

4月1日から11月30日まで

使用時間

宿泊

使用初日の午後3時より使用最終日の午前10時までとする。

ただし、これを超える使用については別途追加料金により、最長午後1時まで延長することができる。

また、連泊する場合においては、一泊料金を基準として算定する。

休憩

午前11時~午後8時までとする。

休業日

毎月第1月曜日とする。ただし、第1月曜日が祝日又は振り替え休日である場合は翌日の火曜日とする。

2 町長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用期間及び時間を変更することができる。

(使用許可の申請手続)

第3条 条例第6条の規定により施設の使用許可を受けようとするものは、寿都町コテージ使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、施設の使用を許可したときは寿都町コテージ使用許可書(別記第2号様式)(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第5条 前条の規定により使用許可書の交付を受けた者は、当該許可事項を変更しようとする必要が生じたときは、町長の承認を受けなければならない。

(使用の遵守事項)

第6条 施設を使用する者は、施設及び敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 立ち木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 指定する場所以外の場所で火気を使用すること。

(5) 物品を販売すること。

(6) 工作物及び備品を汚損し、又は破壊すること。

(7) 指定する場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(8) 興行を行うこと。

(9) 競技会、展示会その他これに類する催しをすること。

(10) 前各号に掲げるほか、町長が別に定める行為。

(指定管理者)

第7条 条例第3条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合における第3条第4条第5条及び第6条の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は町長が定める。

附 則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

寿都町コテージ設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月21日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)