○寿都町立寿都診療所条例
平成17年1月28日
条例第1号
(設置)
第1条 住民の健康保持に必要な医療を提供するため、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項に基づき、診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 寿都町立寿都診療所
位置 寿都町字渡島町72番地2
(任務)
第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、診療を行うこと。
(2) 本町における保健施設の中核として疾病の予防と住民の健康の保持増進に寄与すること。
(診療科目等)
第4条 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(4) 産婦人科
(5) 精神科
2 病床数は、19床とする。
(診療等)
第5条 診療所は、次に掲げる診療を行うものとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の投与、支給及び処方
(3) 処置、手術及びその他治療
(4) 診療所への収容
(5) 各種疾病の予防
(6) 健康診断及び健康相談
(7) 療養の指導及び相談
(使用料及び手数料)
第6条 診療所の診療等を受けた者に対して、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等は、次項に定めるものを除き、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び特定療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第101号)とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者に係るものであるときは11円50銭を、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる者に係るもの(健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法律の規定に基づく療養の給付として行われるものを除く。)であるときは20円を1点の単価として算定する額とする。
3 食事の提供に係る使用料の額は、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号。以下「告示第99号」という。)による額とする。ただし、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法の適用を受ける者に係るものであるときは労働者災害補償保険法第13条第2項の規定により定められた療養の給付に要する費用の額の算定の基準による額とし、自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の対象となる者に係るもの(健康保険法その他の法律の規定に基づく食事の提供である療養として行われるものを除く。)であるときは告示第99号による額に100分の200を乗じて得た額とする。
(使用料等の減免)
第7条 町長は、使用料等を納付すべき者が天災その他特別な理由により当該使用料等を納付することが困難な場合において、特に必要があると認めたときは、これを軽減又は免除することができる。
(職員等)
第8条 診療所の職員及び業務分掌については、規則で定める。
(診療日及び診療時間)
第9条 診療日は、土曜日、日曜日、祝祭日及び町において休業日と定めた日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。
(入院及び退院)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 入院又は在院が不適当と認めたとき。
(弁償)
第11条 患者及びその付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(業務の委託)
第12条 町長は、住民に対し、継続かつ安定的な医療を提供するため、必要があると認めるときは、その業務の一部又は全部を医療法人等に委託することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月23日条例第17号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
別表(第6条第5項関係)
(単位:円)
区分 | 金額 | 摘要 | |||
使用料 | 病衣貸付料 | 1日につき70円 |
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付添寝具料 | 1日につき200円 |
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付添者給食料 | 厚生労働省告示で定める入院時食事療養(Ⅱ)の額 |
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テレビ使用料 | 1日につき50円 |
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自動車使用料 | (1回当たり) 町外 1km 30円 | 往診、訪問診療時公用車を使用した場合 | |||
妊婦診察料 | 1回につき1,200円 |
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健康診断料 | 医科診療報酬点数表中初診料に相当する点数に10円50銭を乗じて得た額 | 聴打診及び身体検査。ただし、諸検査を必要とする場合は、その検査料を加算する。 | |||
死体検案料 | 1体につき3,460円 | 1 往検料は、往診料に準じて加算する。 2 死体の処置を必要とするときは、その実費を加算する。 | |||
子宮内避妊器具の挿入及び除去料 | 挿入する場合にあつては使用した器具の実費に38,950円を加算した額、除去する場合にあつては20,050円 |
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予防接種料 | 1回につき使用した薬剤の実費に310円を加算した額 |
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手数料 | 文書料 | 診断書 | 甲 | 1通につき4,200円 | 各種保険、年金等の請求に係る診断書等複雑な診断書 |
乙 | 1通につき3,150円 | 死亡診断書等普通の診断書 | |||
丙 | 1通につき1,570円 | 進学、就職、欠勤等に係る簡単な診断書 | |||
証明書 | 甲 | 1通につき2,100円 | 出生証明書等に係る証明書 | ||
乙 | 1通につき1,570円 | 入院証明、期間証明等に係る証明書 | |||
診療費明細書 | 1通につき2,100円 |
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面談料 | 1回につき4,200円 |
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備考 文書料で同一のものを2枚以上同時に発行するときは、2枚目から半額とする。