○寿都町情報公開条例

平成17年3月14日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 公文書の開示の制度(第6条~第19条)

第3章 情報公開審査会(第20条~第26条)

第4章 情報提供の総合的推進(第27条~第29条)

第5章 雑則(第30条~第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町政に対する町民の知る権利を保障し、公文書の開示を請求する権利その他情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責任を全うし、もつて町民参加による開かれた公正な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関が作成し、又は取得し、かつ管理している文書、図画、写真、フィルム及び電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍、広報用資料、刊行物その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

3 この条例において「公文書の開示」とは、実施機関が次章の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、町政に対する町民の知る権利を尊重するとともに、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限に配慮しなければならない。

2 実施機関は、町民の町政に対する理解を深めるため、積極的な情報提供の推進に努めなければならない。

(公文書の管理等)

第4条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等、公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。

(利用者の責務)

第5条 公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即して、その権利を正当に行使するとともに、公文書の開示によつて得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示の制度

(公文書の開示を請求できる者)

第6条 次に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の開示(第4号に掲げる者にあつては、その者の有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

(実施機関の開示義務)

第7条 実施機関は、前条の規定による開示の請求(以下、「開示請求」という。)があつたときは、当該請求に係る公文書は、原則として開示しなければならない。

(開示してはならない情報)

第8条 実施機関は、次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている公文書については、前条の規定に関わらず開示してはならない。

(1) 個人の氏名、思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例(以下、「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧できるとされている情報

 開示することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許等に関する情報で、開示することが公益上必要と認められるもの

 職務の遂行に係る場合の公務員又は公務員であつた者の氏名、地位及び当該職務に関する情報

(2) 法令等の規定により開示することができないと明文で規定され、又は当該法令等の解釈上その旨が明らかである情報

(開示しないことができる情報)

第9条 実施機関は、次の各号に該当する情報については、当該情報の記載されている文書の開示をしないことができる。

(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上、若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの

(2) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(3) 開示することにより、町政の公平又は円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある次に掲げる情報

 町の内部機関、機関相互における審議、検討又は調査等に関する情報であつて、開示することにより当該審議、検討又は調査に著しい支障があるもの

 試験、検査、取締り、争訟、入札、用地買収その他町の行う事務事業に関する情報であつて、当該事業の性質上、開示することにより当該事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業の円滑な実施に著しい支障があるもの

 町と国等との間における照会、検討、協議等に関する情報であつて、開示することにより、その協力関係に著しい支障があるもの

(部分開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次に掲げる情報が記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によつて開示の趣旨が損なわれないと認められるときは、その部分を除いて、当該公文書の開示をしなければならない。

(1) 第8条各号のいずれかに該当する情報

(2) 前条各号のいずれかに該当する情報

(公文書の存在の有無に関する情報の取扱い)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体、財産、又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存在の有無を明らかにしないことができる。

(公文書の開示請求の手続き)

第12条 公文書の開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示の決定及び通知)

第13条 実施機関は、前条による請求があつたときは、当該請求を受けた日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかを決定しなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定することのできない正当な理由があるときは、その期限を15日間を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を開示請求した者(以下「開示請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないことを決定したときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、開示請求に係る公文書について公文書の開示をしないことを決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について、開示できる期日が明らかであるときは、その期日を第3項に規定する書面に付記するものとする。

6 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)内に実施機関が開示をするかどうかの決定をしないときは、開示請求者は、開示しないことを決定したとみなすことができる。

(公文書の存在の有無を明らかにしない決定)

第14条 実施機関は第11条の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があつた日の翌日から起算して14日以内に、その旨の決定をしなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の決定について準用する。

(公文書の不存在の通知)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があつた翌日から起算して14日以内に当該文書が存在しない旨の通知をするものとする。

(第三者に対する意見の聴取等)

第16条 実施機関は、開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であつて、必要があると認めるときは、当該情報に係る第三者の意見を聴くものとする。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、公文書の開示を決定したときは、速やかにその旨を第三者に通知するものとする。

(公文書の開示の実施)

第17条 実施機関は、第13条第1項の規定により公文書の開示を決定したときは、開示請求者に対し、速やかに当該公文書を開示しなければならない。

2 実施機関は、公文書を開示することにより、当該公文書を汚損し、又は破損する等のおそれがあると認められるときは、公文書の写しにより開示することができる。

3 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

4 第2項の規定により、公文書の写しにより開示する場合において、開示請求者が当該公文書の写しを郵送等によつて送付することを求めたときは、これを認めるものとする。

(手数料等)

第18条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が、開示に係る公文書の写しの交付又は送付を求めたときにおけるこれらの費用は、当該請求者が負担しなければならない。

(救済手続)

第19条 第13条第1項若しくは第14条第1項の決定若しくは第15条の通知又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。

2 第13条第1項若しくは第14条第1項の決定若しくは第15条の通知又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、次条に規定する審査会に、当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

5 次条に規定する審査会は、第3項に規定する諮問があつた日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

6 実施機関は、前項の規定による答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決をしなければならない。

第3章 情報公開審査会

(設置)

第20条 前条第2項に規定する実施機関の諮問に応じて審査をするため、町長の附属機関として寿都町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、実施機関の諮問に応じ、この条例の運営に関する事項を調査審議し、又は情報公開制度の在り方について町長に意見を述べることができる。

(組織)

第21条 審査会は、5人で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第22条 審査会には、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第23条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、次条第1項に関するもののほか、審議する内容が公開することに適さないと審査会が認めるものを除き、その会議を公開するものとする。

(不服申立人からの意見の聴取等)

第24条 審査会は、第19条第2項の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員、その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は調査することができる。

2 不服申立人又はその関係者は、審査会に対して口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前2項に関する公文書については、第7条の規定にかかわらず当該公文書の開示を請求することができない。

(秘密の保持)

第25条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長への委任)

第26条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

第4章 情報提供の総合的推進

(情報提供施策の充実)

第27条 実施機関は、町民が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供により情報提供施策の充実に努めるものとする。

(出資法人等の情報開示)

第28条 町が出資その他財政上の援助を行う法人等であつて、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、その保有する文書の開示に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であつて、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続き、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

(指定管理者の情報開示)

第29条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であつて自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの開示に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であつて実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があつたときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の開示又は提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

第5章 雑則

(町長の調整)

第30条 町長は、町長以外の実施機関に対し、情報の公開に関し報告を求め、又は助言を行うことができる。

(運用状況の公表)

第31条 町長は、毎年度終了後3ケ月以内に、各実施機関におけるこの条例の運用状況について、公表するものとする。

(他の制度との調整)

第32条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、公文書を閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

(委任)

第33条 この条例(第3章を除く。)に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(制度の改善)

第34条 町長は、この条例に定める諸制度を適正に運用するよう努めるとともに、必要に応じてその改善を行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成17年4月1日以降に作成し、又は、取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日以前に作成し、又は、取得した公文書で、開示のために整理が終わつたものとして実施機関が指定したものについては、その指定した日から適用する。

附 則(平成28年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

寿都町情報公開条例

平成17年3月14日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月14日 条例第3号
平成28年3月10日 条例第3号