○寿都町個人情報保護条例

平成17年3月14日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条~第12条)

第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止(第13条~第28条)

第4章 事業者が行う個人情報の保護(第29条~第32条)

第5章 個人情報保護審査会(第33条~第39条)

第6章 雑則(第40条~第46条)

第7章 罰則(第47条~第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を請求する権利を保障することにより、個人情報の取扱いに伴う権利利益の保護及び公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(3) 公文書 実施機関が作成し、又は取得し、かつ管理している文書、図画、写真、フィルム及び電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類するものをいう。

(4) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、検索、消去、出力又はこれに類する処理をいう。

(5) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。第15条第2項において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(6) 保有個人情報 公文書に記録された個人情報をいう。

(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(9) 保有特定個人情報 公文書に記録された特定個人情報をいう。

(10) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(11) 本人 個人情報によつて識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いにあたつては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら個人情報の保護に心掛けるとともに、個人情報の保護のための町の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届出なければならない。届け出た個人情報取扱事務を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(2) 個人情報取扱事務の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報取扱事務を開始する日

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の記載項目

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

3 第1項の規定は、実施機関の職員又は職員であつた者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については、適用しない。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、寿都町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の理由により本人から収集できない場合であつて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等にかかる事務を遂行するために収集する場合であつて、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成し得ないと認められるとき。

(7) 他の実施機関から個人情報取扱事務の目的の範囲内の提供又は次条第1項ただし書きの規定による提供を受けて収集したとき。

(8) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集する場合であつて、事務の遂行に必要な限度で収集し、かつ、収集することについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いたうえで、公益上必要があると認めたとき。

3 法令等の規定により、本人が申請行為その他これに類する行為を行うときは、前項第1号の規定により収集されたものとみなす。

4 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき又は実施機関が審査会の意見を聴いたうえで、公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用し、又は実施機関以外のものに対して個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 同一の実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を使用する実施機関が、事務の遂行に必要な限度で使用し、かつ、使用することについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)に提供する場合であつて、緊急を要するときその他実施機関が審査会の意見を聴いてから提供することとすると公益上著しい支障が生ずると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いたうえで、公益上必要があると実施機関が認めたとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(提供先に対する措置要求)

第9条 実施機関は、実施機関以外のものに対して個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子計算機の結合による提供の制限)

第10条 実施機関は、広域通信回線により連結された電子計算機処理を用いて実施機関以外のものに対して、個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるとき。

(適正管理)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を行うに当つては、個人情報を適正に管理するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損その他の事故を防止すること。

(2) 個人情報を正確かつ最新のものとすること。

(3) 実施機関は、保有の必要がなくなつた個人情報については、確実速やかに廃棄し、又は消去の措置を講じなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存されるものについては、この限りでない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委託等に伴う措置)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の一部又は全部を委託するときは、当該委託契約において、個人情報の保護に関して事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

2 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う公の施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下この項において「指定管理者」という。)に行わせるときは、当該指定管理者と締結する協定において、個人情報の適切な取扱いについて指定管理者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

3 前2項の業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止

(保有個人情報の開示請求)

第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。

2 次の各号に掲げる保有個人情報について、当該各号に定める者は、本人に代わつて前項に規定する開示請求をすることができる。

(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

(開示請求の方法)

第14条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求するものの氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、前項の開示請求書とあわせて、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で、実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(個人情報の開示義務)

第15条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求者本人に係る個人情報を開示しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。

(1) 法令等の規定により本人に対し開示することができないとされている情報

(2) 開示をすることにより第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び他の地方公共団体並びに地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの

(4) 開示をすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、行政上の取締り、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(5) 国等との間における協議、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であつて、開示をすることが当該協議及び依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が損なわれることにより、当該協議及び依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの

(6) 町又は国等の事務又は事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは町と国等との機関における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であつて、開示をすることにより、当該事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの

(7) 町又は国等が行う監査、検査、調査、取締り、争訟等に関する個人情報であつて、開示をすることにより、当該事務事業の目的を失わせ、又は当該事務事業の公正若しくは円滑な執行を著しく困難にするおそれがあるもの

(8) 診療、指導、判定、評価、選考、相談等その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する情報であつて、開示をすることにより当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(個人情報の部分開示)

第16条 実施機関は、開示の請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いて、これを開示しなければならない。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第17条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第18条 実施機関は、第14条に規定する開示請求書の提出があつたときは、提出のあつた日の翌日から起算して14日以内(保有特定個人情報に係る開示請求にあつては、提出のあつた日から30日以内)に、当該開示請求に対する決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を開示請求者に対し、書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る個人情報の開示をしないことと決定をしたときは、その理由を付して通知しなければならない。ただし、当該個人情報の全部又は一部についての開示が可能となる時期が明らかであるときは、その期日を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の期間を、その満了する日から起算して30日を限度として、その決定を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び決定をすることができる時期を開示請求者に通知しなければならない。

5 実施機関は、開示の請求に係る個人情報を保有していないときは、速やかにその旨を開示請求者に通知しなければならない。

(第三者に対する意見の聴取等)

第19条 実施機関は、前条第1項の規定による決定をするに際して、開示請求に係る個人情報に国等又は開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くものとする。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、前条第1項の決定の内容を第三者に通知するものとする。

(個人情報の開示等の実施)

第20条 実施機関は、第18条第1項の規定による開示請求に係る個人情報の開示を決定したときは、開示請求者に対し、あらかじめ開示する日時及び場所を指定するものとする。

2 個人情報の開示は、請求に係る個人情報の閲覧、視聴又は写しの交付により行うものとする。

3 実施機関は、個人情報を開示することにより、当該個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該個人情報の写しにより開示することができる。

(個人情報の訂正請求)

第21条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)することができる。

2 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第22条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める箇所及び訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求しようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第23条 実施機関は、前条第1項の訂正請求書の提出があつたときは、提出があつた日の翌日から起算して14日以内(特定個人情報に係る訂正請求にあつては、提出があつた日から30日以内)に、当該請求に係る個人情報に関して必要な調査を行い、当該個人情報を訂正するか否かの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を開示請求者に対し、書面により通知しなければならない。

3 第18条第4項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の利用停止等の請求)

第24条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を実施機関が第7条の規定に違反して収集したと認めるときは、当該実施機関に対し、その消去を請求することができる。

2 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報を実施機関が第8条から第10条の規定に違反して利用し、又は提供していると認めるときは、当該実施機関に対し、その利用又は提供の停止を請求することができる。

3 何人も、開示を受けた自己に関する特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

4 第14条第2項の規定は、前3項の規定による消去又は利用若しくは提供の停止(以下「利用の停止等」という。)の請求(以下「利用停止等請求」という。)について準用する。

(利用停止等請求の手続)

第25条 利用停止等請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止等請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。次条において同じ。)を特定するために必要な事項

(3) 利用停止等請求を求める箇所及び内容

(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 第14条第2項の規定は、利用停止等請求をしようとする者について準用する。

(利用停止等請求に対する決定等)

第26条 実施機関は、利用停止等請求があつたときは、速やかに必要な調査を行い、当該利用停止等請求提出があつた日の翌日から起算して14日以内(特定個人情報に係る利用停止等請求にあつては、提出があつた日から30日以内)に、当該利用停止等請求に係る個人情報の利用停止等をするか否かの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により利用停止等をする旨の決定をしたときは、速やかに当該利用停止等をしたうえ、その旨を利用停止等請求した者に対し、書面により通知しなければならない。

3 第18条第4項の規定は、利用停止等請求に対する決定について準用する。

(審査請求)

第27条 第18条第1項若しくは第26条第1項の決定若しくは訂正請求に係る不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。

2 第18条第1項若しくは第26条第1項の決定若しくは訂正請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、第33条に規定する審査会に、当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を容認し、要害審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとする場合

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

5 実施機関は、第3項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決を行わなければならない。

(審査請求に係る第三者への通知)

第28条 前条第1項の規定による審査請求を受けた実施機関は、当該審査請求が第19条第1項の規定による第三者の意見を聴いた情報に係るものであるときは、当該第三者に対し速やかに当該審査請求があつた旨を通知しなければならない。

2 実施機関は、当該審査請求に対する裁決を行つたときは、当該第三者に対し速やかに当該裁決の内容を通知しなければならない。

第4章 事業者が行う個人情報の保護

(指導及び助言)

第29条 町長は、事業者に対し個人情報保護のために必要な措置を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。

(説明又は資料の提出)

第30条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取扱つている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。

(勧告)

第31条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取扱つていると認められるときは、審査会の意見を聴いたうえで、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

(公表)

第32条 町長は、事業者が正当な理由なく第30条の規定による説明若しくは資料の提出の求めに応じなかつたとき又は前条の規定による勧告に従わなかつたときは、審査会の意見を聴いたうえで、その事実を公表することができる。この場合において、町長は、あらかじめ当該事業者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

第5章 個人情報保護審査会

(設置)

第33条 この条例に規定する実施機関の諮問に応じて審査するため、町長の附属機関として審査会を置く。

2 審査会は、町長の諮問に応じ、この条例の運営に関する事項を調査審議し、又は個人情報保護制度の在り方について町長に意見を述べることができる。

(組織)

第34条 審査会は、委員5人で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第35条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第36条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(審査請求人からの意見の聴取等)

第37条 審査会は、その権限に属する事項の審議を行うため必要があるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

2 審査請求人又はその関係者は、審査会に対して口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前2項に関する公文書については、第13条の規定にかかわらず当該公文書の開示を請求することができない。

(秘密の保持)

第38条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長への委任)

第39条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

第6章 雑則

(費用の負担)

第40条 この条例の規定による個人情報の閲覧、視聴、訂正又は是正に係る手数料は、無料とする。ただし、個人情報の写しの交付を行う場合における当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者が負担しなければならない。

(他の法令等との調整)

第41条 この条例の規定は、他の法令等に基づき個人情報(特定個人情報を除く。)が記録されている公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合には、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査情報)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記載されている個人情報

(苦情の処理)

第42条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があつたときは、迅速かつ適正に処理するよう努めなければならない。

(出資法人等の責務)

第43条 町が出資している法人及び団体であつて、当該出資法人等の資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1を超える額を町が出資しているものは、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意し、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

(町長の調整)

第44条 町長は、町長以外の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関し報告を求め、又は助言することができる。

(運用状況の公表)

第45条 町長は、毎年度終了後3ケ月以内に、各実施機関におけるこの条例の運用状況について、公表するものとする。

(委任)

第46条 この条例(第5章を除く)の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第7章 罰則

(罰則)

第47条 実施機関の職員若しくは職員であつた者又は第12条第3項に規定する当該業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であつて、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第48条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第49条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム及び電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類するものを収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第50条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(寿都町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 寿都町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成11年寿都町条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に実施機関が行つた個人情報の収集、利用、若しくは提供又は電子計算機処理若しくはこれに係る電子計算機の結合は、この条例により行われたものとみなす。

4 この条例の施行に際し、現に実施機関が保有している個人情報に係る個人情報取扱事務に関する第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」を「現に行つているときは、この条例の施行後速やかに」とする。

附 則(平成21年3月11日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月9日条例第24号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

附 則(平成28年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

寿都町個人情報保護条例

平成17年3月14日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月14日 条例第4号
平成21年3月11日 条例第4号
平成27年9月9日 条例第24号
平成28年3月10日 条例第3号