○寿都町合併処理浄化槽設置条例

平成17年3月14日

条例第7号

(目的)

第1条 寿都町は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止、住環境の改善及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽を設置する。

(名称及び区域等)

第2条 名称及び区域は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 寿都町合併処理浄化槽

(2) 位置 寿都郡寿都町

(3) 処理区域 寿都町公共下水道設置条例(平成8年寿都町条例第8号)第2条に規定する処理区域外の区域とする。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

寿都町合併処理浄化槽設置条例

平成17年3月14日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 建  設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月14日 条例第7号