○寿都町合併処理浄化槽設置条例
平成17年3月14日
条例第7号
(目的)
第1条 寿都町は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止、住環境の改善及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽を設置する。
(名称及び区域等)
第2条 名称及び区域は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 寿都町合併処理浄化槽
(2) 位置 寿都郡寿都町
(3) 処理区域 寿都町公共下水道設置条例(平成8年寿都町条例第8号)第2条に規定する処理区域外の区域とする。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。