○職員に対する寒冷地手当支給に関する規則
平成17年3月31日
規則第10号
職員に対する寒冷地手当支給に関する規則(昭和55年寿都町規則第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(平成16年寿都町条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定に基き、職員に対する寒冷地手当支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(世帯主である職員)
第2条 条例第2条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計をささえている職員で次に掲げる者をいう。
(1) 扶養親族(職員の給与に関する条例(昭和30年寿都町条例第18号。以下給与条例という。)第8条第2項に規定する扶養親族をいう。次号において同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(支給額が零となる職員)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(2) 地方公務員法第28条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第20条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
(3) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第1条の規定により育児休業をしている職員
(日割計算の額等)
第4条 条例第2条第3項の規則で定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
2 条例第2条第3項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 基準日において条例第2条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第20条第2項、第3項又は第4項の規定による割合が変更された場合
(支給日等)
第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第5条で定める支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。