○寿都町医療従事者等奨学資金貸付条例

平成19年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、医師、薬剤師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、保育士又は准看護師(以下「医療従事者等」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学し又は入学しようとする者に対して、その修学に必要な資金(以下「奨学資金」という。)を貸付し、もつて本町における医療従事者等の確保に資することを目的とする。

(奨学資金の貸付の対象)

第2条 奨学資金の貸付の対象となる者は、寿都町に在住している者の子とし、将来町内の施設又は町内の施設と提携している施設において業務に従事しようとする者で、次の各号に掲げる養成施設に在学し、又は入学しようとする者とする。

(1) 医師養成施設

学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の医学部又は大学院の医学研究科

(2) 薬剤師養成施設

学校教育法に規定する大学の薬学部

(3) 診療放射線技師養成施設

診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は知事が指定した診療放射線技師養成所

(4) 理学療法士及び作業療法士養成施設

理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は知事が指定した理学療法士養成施設及び同法第12条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は知事が指定した作業療法士養成施設

(5) 保健師及び助産師並びに看護師養成施設

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条の規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校又は知事が指定した保健師養成所及び同法第20条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は知事が指定した助産師養成所並びに同法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は知事が指定した看護師養成所

(6) 社会福祉士養成施設

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条に基づき、文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修める大学及び短期大学並びに文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校又は知事が指定した養成施設

(7) 介護福祉士養成施設

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条に基づき、文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校又は知事が指定した養成施設

(8) 保育士養成施設

児童福祉法(昭和22年法律第164条)第18条の6の規定に基づき、厚生労働大臣が指定した保育士を養成する学校及びその他の施設

(9) 准看護師養成施設

保健師助産師看護師法第22条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は知事が指定した准看護師養成所

(奨学資金の貸付金額等)

第3条 奨学資金の貸付金額は、次の各号に掲げる区分により予算の範囲内で貸付する。

(1) 前条第1号に掲げる養成施設 月額100,000円以内

(2) 前条第2号から第5号までに掲げる養成施設 月額60,000円以内

(3) 前条第6号に掲げる養成施設 月額50,000円以内

(4) 前条第7号から第9号までに掲げる養成施設 月額40,000円以内

2 奨学資金の貸付金は、無利子とする。

(奨学資金の貸付期間)

第4条 奨学資金を貸付する期間は、当該養成施設に入学した月から卒業の当月までの期間とする。

(貸付の申請)

第5条 奨学資金の貸付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請があつたときは、町長は、貸付の可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(保証人)

第6条 奨学資金の貸付の決定を受けた者は、速やかに保証人2人を定めて誓約書に連署の上、町長に提出しなければならない。

2 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適正を失つたときは、新たな保証人を定めて誓約書を町長に提出しなければならない。

(貸付の取消等)

第7条 町長は、奨学資金の貸付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付の決定を取り消し、又は貸付を停止するものとする。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 奨学資金の貸付を辞退したとき。

(3) 傷い、疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(4) その他奨学資金の貸付の目的を達成する見込みがないと認められるとき。

2 奨学資金の貸付の決定を受けた者が休学したときは、その期間の奨学資金の貸付を休止する。

(償還)

第8条 奨学資金の貸付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して2カ月以内に、規則で定めるところにより全部又は一部を償還しなければならない。

(1) 前条第1項の規定により、貸付が取消されたとき。

(2) 養成施設卒業後町内の施設又は町内の施設と提携している施設において業務に従事しないとき、及び業務に従事した場合であつても、その期間が貸付を受けた期間に達しないうちに業務に従事しなくなつたとき。

(違約金)

第9条 奨学資金の貸付を受けた者が貸付金を償還期限までに正当な事由なくして償還金の全部または一部を支払わない場合は、その未納額に年10.95パーセントの割合をもつて償還期限の翌日から支払いの日までの日数によつて計算した違約金を徴収する。ただし、町長が、特別の事情があると認めるときは、その違約金を免除することができる。

(償還の免除)

第10条 町長は、奨学資金の貸付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付した奨学資金の償還を免除することができる。

(1) 奨学資金の貸付を受けた者が、当該養成施設を卒業資格とする免許を取得後、5年以内に町内の施設又は町内の施設と提携している施設において業務に従事した場合、その従事した期間が貸付を受けた期間に達したとき。ただし、他の医療従事者等養成施設から貸付を受けていた者で、当該貸付終了後その施設で業務に従事しなければならない者は、その従事した期間は当該貸付の償還の免除要件の従事した期間には参入しない。

(2) 町内の施設又は町内の施設と提携している施設における在職期間中にその勤務に係る業務上の事由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため、当該業務を継続することができなくなつたとき。

2 在職期間の計算は、月数によるものとする。

(償還の猶予)

第11条 町長は、奨学資金の貸付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の償還債務の履行を猶予することができる。

(1) 第2条に規定する養成施設の在学期間中

(2) 第2条に規定する養成施設を卒業資格とする免許取得後5年間

(3) 町内の施設又は町内の施設と提携している施設において業務に従事した場合、その期間中とする。ただし、他の医療従事者等養成施設から貸付を受けていた者で、当該貸付終了後その施設で業務に従事しなければならない者は、その従事した期間は当該貸付の償還の猶予要件の従事した期間には参入しない。

(償還金の減免)

第12条 町長は、奨学資金の貸付を受けた者が次の各号のいずれかに該当し、事情やむを得ないと認められるときは、その償還方法を変更し、又は償還金の全部もしくは一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度障害の状態にあると認められるに至つたとき。

(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至つたとき。

(4) 災害等により償還が著しく困難と認められるとき。

(5) その他特別の事情があると認められるとき。

(身分事項等の届出)

第13条 奨学資金を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(1) 休学、復学又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年9月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第8条、第10条及び第11条の規定は、平成19年度以降に貸付がなされた奨学資金について適用する。

附 則(平成28年3月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

寿都町医療従事者等奨学資金貸付条例

平成19年3月12日 条例第2号

(平成28年3月10日施行)