○寿都町地域包括支援センター設置条例
平成19年3月12日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、寿都町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 寿都町地域包括支援センター
位置 寿都町字渡島町140番地1
(職員)
第3条 支援センターには、管理者、その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 支援センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 介護予防マネジメント
(2) 総合相談・支援
(3) 権利擁護、虐待早期発見・防止
(4) 包括的マネジメント
(5) その他町長が必要と認めるもの
(利用対象者等)
第5条 支援センターの利用対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱又は寝たきり若しくは認知症等のため日常生活に支障があり、援護が必要な高齢者及びその家族
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者の介護予防支援は、当該介護扶助の保護の実施機関の依頼に基づいて行うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。