○寿都町地域自立支援協議会設置条例

平成19年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うため、寿都町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 地域の社会資源の開発、改善

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害者福祉サービス事業者

(3) 保健、医療、教育又は雇用関係者

(4) 障害者団体

(5) 障害者及びその家族

(6) その他障害福祉に関して学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、町長から諮問があつたとき又は委員から審議すべき事項が示されたときは、速やかに協議会を招集するものとする。

(定員数)

第7条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、町民課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

附 則(平成26年3月6日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

寿都町地域自立支援協議会設置条例

平成19年3月12日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)