○寿都町観光交流センター設置及び管理に関する条例

平成19年3月12日

条例第5号

(設置)

第1条 産業の活性化及び住民福祉の向上並びに情報提供による地域間の交流促進など地域振興に資するため、寿都町観光交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称、位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寿都町観光交流センター

(2) 位置 寿都町字大磯町29番地1、33番地1

(管理)

第3条 町長は、交流センターの設置の目的を効果的に達成するため、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定によりこの条例を適用する場合においては、第7条から第11条に規定する「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続き)

第4条 指定管理者の指定に関する手続きは、寿都町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年寿都町条例第1号)に定めるところによる。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流センターの維持管理に関する業務

(2) 交流センターの利用許可等に関する業務

(3) 交流センターの利用促進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第6条 交流センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(使用)

第7条 交流センターの使用については、第1条の設置目的達成のために必要な事業を重点に使用させるほか、次に掲げるものについて支障のない限り使用させることができる。

(1) 国及び地方公共団体の実施する行事

(2) 交流センターの効用を増進するために適当と認めたもの

(3) その他町長が適当と認めたもの

(使用の許可)

第8条 前条の規定により交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において交流センターの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付けることができる。

3 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(使用の許可の変更等)

第9条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じても、町長は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第3項各号に規定する事由が発生したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要があると認めたとき。

(特別の設備)

第10条 使用者は、その使用に際し、特別の設備をなし、若しくは変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込むときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、使用場所を原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用を制限され、又は使用の許可を取り消されたときも、同様とする。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により建物、若しくは附属備品、その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由であると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第13条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 町長が特に必要があると認めたときは、前条の規定による使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときはその全部又は一部を還付することができる。

(利用料金)

第16条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に法第244条の2第8項の規定により、交流センターの利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者が別表の定めによる使用料の金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定める。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第18条 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(適用除外)

第19条 第13条第14条及び第15条の規定は、第16条第1項の規定により、指定管理者の収入として収受させる場合は適用しない。

(委任)

第20条 この条例で定めるほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

基本使用料

使用の区分

単位

使用料

サークル活動室

1時間につき

250円

加工実習室

1時間につき

250円

多目的スペース

1m2・1時間につき

20円

キャノピー部

1m2・1日につき

300円

物産展示コーナー

 

町長の定める額

(備考)

1 使用時間が申込み時間に満たない場合であつても、当該時間どおり使用したものとみなす。

2 超過時間1時間(30分以上は1時間とする。)につき、基本使用料の100%の額を加算する。

3 暖房期間中(10月16日から翌年の4月30日まで)は、基本使用料の50%の額を加算する。

4 サークル活動室における営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の100%の額を加算する。

5 使用料に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

寿都町観光交流センター設置及び管理に関する条例

平成19年3月12日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)