○ウィズコム広場条例

平成19年3月12日

条例第6号

(目的)

第1条 町民のふれあい交流の促進と健康の増進を図るため、ウィズコム広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ウイズコム広場

位置 寿都町字開進町187番地1の一部、字渡島町126番地2、126番地7、132番地1

(施設)

第3条 広場の施設は、次のとおりとする。

(1) 子供広場

(2) テニスコート(夜間照明付)

(管理及び運営)

第4条 広場の管理及び運営は、寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第5条 テニスコートを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消)

第6条 次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他、テニスコートの管理上支障があると認められるとき。

(使用料及び使用料の減免等)

第7条 テニスコートを使用する者は、別表で定める使用料を納付しなければならない。

2 特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

(目的以外の使用の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその全部若しくは一部を他のものに転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用が終わつた時は、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

(特別設備の承認)

第10条 利用者が、施設の利用に当たり特別の設備をしようとする時は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(賠償責任)

第11条 利用者は、施設又は物件を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他利用者の責任に帰属しない事由によるときは、この限りではない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 寿都町テニスコート設置条例(平成17年寿都町条例第31号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

テニスコート施設使用料

施設の名称

使用料

テニスコート

高校生以下

1時間毎に

1面 100円

一般

1時間毎に

1面 200円

夜間照明灯

一般・高校生以下

1時間毎に

1面 300円

ウィズコム広場条例

平成19年3月12日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)