○寿都町地域生活支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 相談支援事業(第3条)
第3章 コミュニケーション支援事業(第4条―第12条)
第4章 日常生活用具給付等事業(第13条―第29条)
第5章 移動支援事業(第30条―第38条)
第6章 地域活動支援センター事業(第39条―第46条)
第7章 更生訓練費給付事業(第47条―第54条)
第8章 日中一時支援事業(第55条―第63条)
第9章 成年後見制度利用支援事業(第64条)
第10章 雑則(第65条・第66条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もつて障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 更生訓練費給付事業
(7) 日中一時支援事業
(8) 成年後見制度利用支援事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。
第2章 相談支援事業
(目的)
第3条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
第3章 コミュニケーション支援事業
(目的)
第4条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者(児)等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者(児)等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者(児)等の社会生活上の利便を図り、もつて聴覚障害者(児)等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 聴覚障害者(児)等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者(児)等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者(児)等に手話通訳及び要約筆記を行う者をいう。
(派遣対象者)
第6条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者(児)等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な者と町長が認めた者とする。
(派遣事業)
第7条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者(児)等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、寿都町内及び近隣町村とし、町長が適当と認めた区域とする。
(事業の委託)
第8条 町長は、コミュニケーション支援事業を適切な事業運営ができると認められる事業者へ委託することができる。
(申請)
第9条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者(児)等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で聴覚障害者(児)等を現に保護する者をいう。以下同じ。)は、寿都町手話通訳者等派遣申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める時は、ファクシミリにより申請することができる。
(費用の負担)
第11条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とするものとする。
(報告)
第12条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を寿都町手話通訳者等活動報告書(別記第4号様式)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、委託業者から請求のあつた日から30日以内に、別に定めるところにより算定した委託料を委託業者に支払うものとする。
第4章 日常生活用具給付等事業
(目的)
第13条 日常生活用具給付等事業は、重度障害者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もつて重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第14条 日常生活用具給付等事業において重度障害者等とは、重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者で、町内に居住地を有する者をいう。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第15条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であつて、市区町村民税非課税世帯に属する者とする。
(申請)
第16条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする重度障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下「保護者」という。)は、寿都町日常生活用具給付(貸与)申請書(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。
(用具の給付)
第19条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた重度障害者等又はその保護者(以下「給付等決定者等」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第20条 前2条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた給付等決定者等は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 前項の規定による用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第21条 第18条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた給付等決定者等は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
(貸与の取消し)
第23条 町長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 第15条第2号の規定による対象者でなくなつたとき。
(2) 重度障害者等でなくなつたとき。
(3) 重度障害者等が死亡したとき。
(取付工事費用の助成)
第24条 町長は、必要と認める用具の取付工事を要する種目については、1件につき6万円を限度として、取付工事費用の助成を行うものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第25条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表1の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2カ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第21条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき1ヵ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。
(再給付等の決定)
第26条 町長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の対応年数を勘案のうえ再給付等の決定を行うものとする。
(譲渡等の禁止)
第27条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第28条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(台帳の整備)
第29条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、寿都町日常生活用具給付(貸与)台帳(別記第10号様式)を整備するものとする。
第5章 移動支援事業
(目的)
第30条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための障害者総合支援法に基づく支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第31条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援
(3) 車両移送型 公共施設等障害者等の利便を考慮し経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援
(対象者)
第32条 移動支援事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であつて、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(申請)
第33条 移動支援事業を利用しようとする障害者等又はその保護者は、寿都町移動支援事業利用申請書(別記第11号様式)を町長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第32条に規定する対象者でなくなつたとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第37条 町長は、この移動支援事業の目的を達成するため、事業を委託することができる。
(費用の負担)
第38条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
第6章 地域活動支援センター事業
(目的)
第39条 地域活動支援センター事業は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第40条 地域活動支援センター事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
(申請)
第41条 地域活動支援センター事業を利用しようとする障害者等又はその保護者は、寿都町地域活動支援センター事業利用申請書(別記第15号様式)を町長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第40条に規定する対象者でなくなつたとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第45条 町長は、地域活動支援センター事業の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。以下同じ。)に委託することができる。
(費用の負担)
第46条 地域活動支援センターの利用に要する費用の負担は、無料にするものとする。
第7章 更生訓練費給付事業
(目的)
第47条 更生訓練費給付事業は、障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び障害者総合支援法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第48条 更生訓練費給付事業の対象者は、障害者総合支援法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び障害者総合支援法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法(平成12年法律第111号)第18条第2項の規定により町長によつて施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、障害者総合支援法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として町長が認めた者とする。
(支給額)
第49条 更生訓練費の支給額は、訓練及び実習(以下「訓練等」という。)の内容等を勘案して別表3に定めた額とする。
(申請)
第50条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、寿都町更生訓練費支給申請書(別記第19号様式)を町長に提出するものとする。
(代理受領等)
第52条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
3 施設長は、更生訓練費は、訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用となつているため、支給決定者に対してはこれらの物品の購入に努めるよう指導すること。
(1) 第48条に規定する対象者でなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
第8章 日中一時支援事業
(目的)
第55条 日中一時支援事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第56条 日中一時支援事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とし、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者とする。
(申請)
第57条 日中一時支援事業を利用しようとする障害者等又はその保護者は、寿都町日中一時支援事業利用申請書(別記第24号様式)を町長に提出するものとする。
(決定)
第58条 町長は、前項に規定する申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を寿都町日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(別記第25号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 障害者等が第56条に規定する対象者でなくなつたとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第61条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を委託することができる。
(費用の負担)
第62条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(業者への支払い)
第63条 町長は委託業者からの請求があつたときは、前条の規定により利用者が委託業者へ支払つた額を控除した額を委託業者へ支払うものとする。
第9章 成年後見制度利用支援事業
(事業内容)
第64条 成年後見制度利用支援事業は、寿都町成年後見制度利用支援事業実施要綱に定めるものとする。
第10章 雑則
(補則)
第66条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月20日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第8号の1)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表1(第15条、第21条、第22条)
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 196,000円 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上のもの | 介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたつて、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850円 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 4,460円 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 (手すり 5,400円) | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの |
| |
ア スポンジ及び革を主材料としているもの | ア 15,200円 | |||
イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | イ 36,750円 | |||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行つても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であつてそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | ||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であつて、必要と認められる者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 17,000円 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であつて、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト 上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であつて、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 (1) 標準型 ア 両面書真鍮板製 イ 両面書プラスチック製 (2) 携帯用 ア 片面書アルミニューム製 イ 片面書プラスチック製 | (1) 標準型 ア 10,400円 イ 6,600円 (2) 携帯用 ア 7,200円 イ 1,650円 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障害者(児)が用意に使用し得るもの | 85,000円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であつて、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 8,100円 | |
電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 70,100円 | |||
福祉電話(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であつてコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの | 新規設置 83,300円 回線切換のみ 2,000円 | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | 7,700円 | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 | |
点字図書 | 所長が別に定める。 | |||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 蓄便袋 月額 9,013円 |
蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | 蓄尿袋 月額 11,842円 | |||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 月額 12,000円 | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 所長が別に定める。 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
別表2(第21条関係)
日常生活用具徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準 | ||
徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) C 1階層 | 2,250 | 230 |
所得割の額のある世帯 C 2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額4,800円以下 D 1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 D 2階層 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 D 3階層 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 D 4階層 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 D 5階層 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 D 6階層 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 D 7階層 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 D 8階層 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 D 9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 D 10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 D 11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 D 12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 D 13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 D 14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 D 15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 D 16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 D 17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 D 18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 D 19階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
1 徴収月額の決定の特例 (1) A及びB階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税額等の課税の有無により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであつて、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父、母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によつて計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314号の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しない。)及び生活保護法による保護をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもつて認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 |
別表3(第49条関係)
1 訓練のための経費(月額)
次の施設別の額とする。
| 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
ア 視覚障害者更生施設 (あんま、はり、きゆう科) | 14,800円 | 7,400円 |
イ 肢体不自由者更生施設 ウ 視覚障害者更生施設 (あんま、はり、きゆう科を除く。) エ 聴覚・言語障害者更生施設 オ 内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
カ 身体障害者授産施設 キ 重度身体障害者授産施設 ク 身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
ケ 重度身体障害者更生援護施設 | 2,100円 | 1,050円 |
(注) 通所者を含む。
2 通所のための経費
次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
| 日額 |
ア 肢体不自由者更生施設 イ 重度身体障害者更生援護施設 ウ 視覚障害者更生施設 エ 聴覚・言語障害者更生施設 オ 内部障害者更生施設 カ 身体障害者授産施設 キ 重度身体障害者授産施設 ク 身体障害者通所授産施設 | 280円 |