○寿都町障害福祉サービス等利用助成事業実施規則

平成18年9月29日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービス、補装具費の支給又は地域生活支援事業のうち費用負担のある事業(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)に係る自己負担額について一部を助成することにより、利用者の自己負担の軽減を図り、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この規則により障害福祉サービス等の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、障害福祉サービス等の利用に際し障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する負担上限月額を超える利用者とする。

(申請)

第3条 障害福祉サービス等の助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、寿都町障害福祉サービス等利用助成申請書(別記第1号様式)に前条に規定する負担上限月額を超えていることを証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その旨を寿都町障害福祉サービス等利用助成(却下)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成の請求)

第4条 前条の規定による障害福祉サービス等の助成をする旨の決定を受けた申請者は、寿都町障害福祉サービス等利用助成請求書(別記第3号様式)により、町長に請求するものとする。

(不正利得の徴収)

第5条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

寿都町障害福祉サービス等利用助成事業実施規則

平成18年9月29日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第15号
平成25年4月1日 規則第12号