○寿都町障害福祉サービス等利用助成事業実施規則
平成18年9月29日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービス、補装具費の支給又は地域生活支援事業のうち費用負担のある事業(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)に係る自己負担額について一部を助成することにより、利用者の自己負担の軽減を図り、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この規則により障害福祉サービス等の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、障害福祉サービス等の利用に際し障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する負担上限月額を超える利用者とする。
(不正利得の徴収)
第5条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。