○寿都町生活安全条例
平成19年12月25日
平成19年条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関し、基本理念を定め、町及び町民の責務を明らかにするとともに、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する施策の総合的な推進を図り、もつて町民が安心して暮らし、活動することができる社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、町民とは、寿都町(以下「町内」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店及び営業所等の所有者又は管理者をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)は、自らの安全は自らが創造していくという意識を基本として、町及び町民の適切な役割分担による協働の下に推進されなければならない。
2 安全で安心なまちづくりは、犯罪の実態を考慮し、効果的に推進しなければならない。
3 安全で安心なまちづくりは、関連する分野における取組みとの連携の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、目的達成のため、町民と協働して、次の各号に定める事項の推進に努めるものとする。
(1) 生活安全確保に関する広報、啓発活動に関すること。
(2) 町民の自主的なまちづくりに対する援助に関すること。
(3) 犯罪、事故等の防止及び環境の整備に関すること。
(4) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。
(5) 青少年の健全育成に関すること。
(6) 高齢者の生活安全対策に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な対策に関すること。
2 町は、前項各号に掲げる事項を推進するにあたつては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。