○寿都町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保険料(第2条―第5条)
第3章 雑則(第6条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 寿都町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広城連合条例第31号)、寿都町後期高齢者医療に関する条例(平成20年寿都町条例第1号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 保険料
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まつたときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(過誤納)
第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
第3章 雑則
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。