○寿都町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保険料(第2条―第5条)

第3章 雑則(第6条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 寿都町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広城連合条例第31号)、寿都町後期高齢者医療に関する条例(平成20年寿都町条例第1号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 保険料

(徴収額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が定まつたときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(督促)

第3条 条例第5条の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状(別記様式第1号)による。

(延滞金の減免)

第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(却下)通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(過誤納)

第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

寿都町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)