○寿都町教育振興基本計画策定委員会設置条例

平成21年3月11日

条例第3号

(設置)

第1条 寿都町の教育振興のための基本計画を策定することを目的に、寿都町教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、寿都町教育振興基本計画について審議し、答申又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 町内小中学校の校長

(2) 社会教育委員

(3) スポーツ推進委員

(4) 文化財保護調査委員

(5) 学識経験者

3 委員は、前条に規定する審議が終了するときまで在任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、必要があるときは教育委員会において招集することができる。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員会は、委員の過半数の出席をもつて成立する。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員長は、必要に応じ、会議に関係職員の出席を求め、所管事項の説明をさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(寿都町社会教育計画策定委員会条例の廃止)

2 寿都町社会教育計画策定委員会条例(平成元年寿都町条例第25号)は、廃止する。

附 則(平成24年3月9日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

寿都町教育振興基本計画策定委員会設置条例

平成21年3月11日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)