○介護認定審査会の事務委託に関する規約

平成21年3月11日

告示第8号

(事務委託の範囲)

第1条 寿都町(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を黒松内町(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 南後志地区介護認定審査会委員の任命及び報酬等の支払いに関する事務

(2) 南後志地区介護認定審査会の運営に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条各号に掲げる事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の負担及び予算の執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は、あらかじめこれを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲の長が乙の長と協議して定める。この場合において乙の長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類を甲の長に送付しなければならない。

第4条 乙の長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第5条 乙の長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において乙の長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに甲の長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 乙の長は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に、当該決算の委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じ、甲の長と連絡会議を開催するものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、乙の長は、あらかじめ甲の長に通知しなければならない。

2 乙の長は、前項に規定する条例等の全部又は一部を改正したときは、この旨を甲の長に通知しなければならない。

3 甲の長は、前項の規定による通知があつたときは、当該条例等を公表しなければならない。

附 則

1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。

2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもつてこれを打ち切り、乙の長がこれを決算する。この場合、決算に伴つて生ずる剰余金は、速やかに甲に返還しなければならない。

介護認定審査会の事務委託に関する規約

平成21年3月11日 告示第8号

(平成21年4月1日施行)