○南後志地区障害支援区分認定審査会共同設置規約
平成21年3月11日
告示第9号
(共同設置する町村)
第1条 寿都町、黒松内町及び島牧村(以下「関係町村」という。)は、共同して障害支援区分認定審査会を設置する。
(名称)
第2条 この障害支援区分認定審査会は、南後志地区障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)という。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、北海道寿都郡黒松内町字黒松内586番地1黒松内町保健福祉センター内とする。
(審査会の委員の任命方法)
第4条 審査会の委員は、関係町村長が協議して定める候補者について、黒松内町長がこれを任命する。
2 委員に欠員が生じたときは、黒松内町長は、速やかに、その旨を関係町村長に通知するとともに、前項の例により委員を任命するものとする。
3 委員の定数は、6人以内とする。
(審査会の事務を補助する黒松内町の職員)
第5条 審査会の事務を補助する黒松内町の職員の定数は、関係町村長が協議して定めるものとする。
(負担金)
第6条 審査会の運営に要する関係町村の負担金の額は、関係町村長がその協議により決定しなければならない。
2 関係町村は、前項の規定による負担金を、黒松内町に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、関係町村長がその協議により定める。
(審査会に関する黒松内町の予算)
第7条 審査会に関する予算は、黒松内町の歳入歳出予算に計上する。
(審査会に関する黒松内町の決算報告)
第8条 黒松内町長は、審査会に関する決算を黒松内町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村長に報告しなければならない。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)
第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(審査会の委員の身分の取扱に関する条例、規則並びにその他の規程)
第10条 黒松内町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め関係町村と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、黒松内町が制定又は改廃したときは、関係町村長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。
(審査会の委員の懲戒処分等)
第11条 黒松内町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき、及びその退職につき承認を与える場合においては、予め関係町村長と協議しなければならない。
(補則)
第12条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、関係町村長が協議して別に定める。
附 則
1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日告示第15号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。