○南後志地区障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成21年3月11日

告示第9号

(共同設置する町村)

第1条 寿都町、黒松内町及び島牧村(以下「関係町村」という。)は、共同して障害支援区分認定審査会を設置する。

(名称)

第2条 この障害支援区分認定審査会は、南後志地区障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、北海道寿都郡黒松内町字黒松内586番地1黒松内町保健福祉センター内とする。

(審査会の委員の任命方法)

第4条 審査会の委員は、関係町村長が協議して定める候補者について、黒松内町長がこれを任命する。

2 委員に欠員が生じたときは、黒松内町長は、速やかに、その旨を関係町村長に通知するとともに、前項の例により委員を任命するものとする。

3 委員の定数は、6人以内とする。

(審査会の事務を補助する黒松内町の職員)

第5条 審査会の事務を補助する黒松内町の職員の定数は、関係町村長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 審査会の運営に要する関係町村の負担金の額は、関係町村長がその協議により決定しなければならない。

2 関係町村は、前項の規定による負担金を、黒松内町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町村長がその協議により定める。

(審査会に関する黒松内町の予算)

第7条 審査会に関する予算は、黒松内町の歳入歳出予算に計上する。

(審査会に関する黒松内町の決算報告)

第8条 黒松内町長は、審査会に関する決算を黒松内町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町村長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(審査会の委員の身分の取扱に関する条例、規則並びにその他の規程)

第10条 黒松内町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め関係町村と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、黒松内町が制定又は改廃したときは、関係町村長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(審査会の委員の懲戒処分等)

第11条 黒松内町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき、及びその退職につき承認を与える場合においては、予め関係町村長と協議しなければならない。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、関係町村長が協議して別に定める。

附 則

1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。

2 関係町村長は、この規約施行の際現に効力を有する第10条第1項の規定による黒松内町の報酬及び費用弁償支給条例を公表しなければならない。

附 則(平成26年3月7日告示第15号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

南後志地区障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成21年3月11日 告示第9号

(平成26年4月1日施行)