○南後志地区障害支援区分認定審査会運営規則

平成21年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南後志地区障害支援区分認定審査会共同設置規約(平成21年寿都町告示第9号)第12条の規定により、南後志地区障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経費の負担割合)

第2条 審査会の運営に要する経費の負担割合は、別表のとおりとする。

(合議体)

第3条 審査会における、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第8条に規定する合議体の数は1とし、委員の定数は6人とする。

2 委員は、保健、医療及び福祉に関する学識経験を有する者のうちから任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の開催)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会は、審査及び判定にあたり、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るように努めるものとする。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査及び判定)

第7条 審査会は、施行令第10条第2項の規定による審査及び判定にあたつては、認定調査のうち「認定調査」及び「特記事項」並びに「医師意見書」を総合的に勘案し、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準に関する省令(平成18年厚生省令第40号)による審査基準に基づき審査及び判定を行うものとする。この場合において、審査会が必要と認めるときは、審査及び判定に意見を付すことができる。

2 審査会は、審査及び判定にあたつて、必要と認めるときは、審査対象者及びその家族、医師、認定調査員、及びその他の専門家の意見を聞くことができる。

3 委員は、次に掲げる場合に該当するときは、審査及び判定に加わることができない。ただし、審査対象者の状況等について意見を述べることは差し支えない。

(1) 審査対象者が、委員の所属する施設等に入院し、若しくは入所し、又は障害福祉サービスを利用している場合

(2) 委員が、審査対象者の主治医意見書を記入した場合

4 審査会は、審査終了後、速やかに審査及び判定結果を関係町村長へ報告しなければならない。

(守秘義務)

第8条 審査会は、非公開とする。

2 委員は、審査及び判定に際し知り得た個人情報に関し、秘密を厳守しなければならない。

3 委員は、審査会終了後、審査及び判定に使用した資料を、持ち帰ることができない。

(議事録の作成)

第9条 審査会は、審査した事項について議事録を作成する。

(事務局)

第10条 審査会の事務局は、黒松内町保健福祉課に置く。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、関係町村長が協議して定める。

附 則

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則施行後の最初の審査会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、黒松内町長がこれを招集する。

附 則(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月7日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

負担割合

均等割

1/2

障害支援区分審査件数割

1/2

備考

1 障害支援区分審査件数割は、前々年度の年間の申請件数による。

南後志地区障害支援区分認定審査会運営規則

平成21年3月23日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)