○職員の育児休業等に関する規則

平成21年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年寿都町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 条例第3条第4号の育児休業等計画書の様式は、別記第1号様式その2のとおりとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

(4) 条例第5条第1号に規定する事由が生じた場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による停職の期間

(3) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)、同項第2号の規定による休職の期間

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求をしようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(別記第3号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに任命権者に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

3 条例第10条第5号の育児休業等計画書の様式は、別記様式第1号その2のとおりとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「第5条第1号」とあるのは、「第13条第1号」と読み替えるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第10条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第4号様式)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第11条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成21年3月31日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)