○寿都町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成20年3月24日
教委規則第1号
(委任事務)
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止、並びに敷地の選定に関すること。
(2) 教育財産の取得を町長に申し出ること。
(3) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(4) 校長、教員その他教育関係職員の研修に関する基本的な方針をさだめること。
(5) 教育委員会告示に関すること。
(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(7) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条第4項の規定に基づく図書の採択に関すること。
(8) 社会教育委員、体育指導委員、文化財保護調査委員及び学校給食センター運営委員の委嘱に関すること。
(9) 教育功労者表彰に関すること。
(10) 学校給食に関すること。
(11) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(12) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果について、議会に報告し公表すること。
(14) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
(15) 地方自治法第245条の5から第245条の7までの是正の勧告等に対する改善の方策に関すること。
(16) 文化財の保護及び指定に関すること。
(17) 博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関すること。
第2条 前条の規定にかかわらず、教育長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮り、議決又は了解を得なければならない。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。